障害者控除対象者認定書の交付
印刷用ページを表示する掲載日:2019年5月1日更新
障害者手帳をお持ちでなくても、介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、下記の要件を満たした方には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。
所得税や市・県民税の申告をする際にこの認定書を提示すると、障害者控除を受けることができます。
認定書発行の判定基準
身体障害者または知的障害者に準ずる方の認定は、要介護認定資料の情報を元に市の判定基準に該当する場合に「障害者控除対象者認定書」を交付します。
障害者控除の判定基準
知的障害者(軽度・中度)に準ずる者
「認知症高齢者の日常生活自立度」がランク2またはランク3に該当
身体障害者(3級、4級、5級、6級)に準ずる者
「障害高齢者の日常生活自立度」がランクAに該当
特別障害者控除の判定基準
知的障害者(重度)等に準ずる者
「認知症高齢者の日常生活自立度」がランク4またはランクMに該当
身体障害者(1級、2級)に準ずる者
障害高齢者の日常生活自立度がランクBまたはランクCに該当
認知症高齢者の日常生活自立度、障害高齢者の日常生活自立度については別表を参考にご覧ください。ただし、ご家族・ご本人が判定するものではありませんので元気高齢課へご相談ください。
別表 認知症高齢者・障害高齢者の日常生活自立度はこちらをクリック
申請の手続き
本人または家族からの申請が必要です。元気高齢課で受け付けています。
申請書は元気高齢課窓口で配布するほか、下記からダウンロードできます。
申請から交付まで時間がかかる場合があります。
障害者手帳をお持ちの方は、手帳の提示により障害者控除を受けることができます。
障害者控除対象者認定申請書はこちらをクリック(別ウインドウが開きます) [PDFファイル/97KB]
お問い合わせは 元気高齢課 介護認定担当 本庁舎1階18番窓口 電話 20-2139(直通)