自動交付機のご利用方法について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年10月18日更新
印鑑登録証明書や住民票の写しがとれる自動交付機を、市役所1階市民課前に設置しています。
※市民会館、市民プラザの自動交付機につきましては、平成23年7月末日をもって廃止となりました。
設置場所と利用時間
- 自動交付機をご利用になる場合には、専用のカードが必要です。
◎設置場所:足利市役所 1階市民課前
◎利用時間:午前8時30分~午後5時15分
◎利用できない日:土・日曜日、祝日、年末年始
専用カードと証明書の種類
- 専用カードには暗証番号を登録します。
| カードの種類 | 発行できる証明書 |
|---|---|
| 印鑑登録証・足利市民カード | 印鑑登録証明書 |
| 住民票の写し(本人および同一世帯員のもの) または外国人登録記載事項証明書 | |
| 足利市民カード | 住民票の写し(本人および同一世帯員のもの) または外国人登録記載事項証明書 |
転出届をすると、その方のカードは自動交付機を利用できなくなります。
自動交付機で交付できない証明書は次のとおりです。
- 死亡した人、転出した人及び転出予定者の証明書
- 転出予定者が同じ世帯内にいる人の住民票
- 氏名及び住所欄等に手書きを必要とする証明書
- 住民票コードや備考欄の記載が必要な住民票
専用カードの発行手続き
- 専用カードは印鑑登録証との兼用カードと足利市民カードの2種類です。
- 住民票の写しだけがとれる足利市民カードの発行手続きは、印鑑登録の場合に準じています。
- 代理人による手続きはできません。
- 印鑑登録者手帳(平成9年9月以前に登録したもの)も専用カードに引換できます。
「印鑑登録証・足利市民カード」の発行手続きはこちらをご覧ください
「足利市民カード」の発行手続き
| 申請人 | 申請方法 | 所要日数 |
|---|---|---|
| 本人 | 《照会書による方法》 登録者本人が市民課窓口で申請してください。 【第1回目】
申請を受けて照会書を住所地に郵送します。 【第2回目】 持参するもの
| 数日 |
《身分証明書による方法》 登録者本人が市民課窓口で申請してください。 持参するもの
| 即日 | |
《保証書による方法》 登録者本人が市民課窓口で申請してください。 持参するもの
| 即日 | |
| *手続きできる人は、足利市に住民登録もしくは外国人登録をしている人。ただし、15歳未満の人や成年被後見人はできません。 | ||
