戸籍の届出について
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月4日更新
戸籍は、日本国民の出生や死亡など身分関係や親族関係を登録、公証するものです。
現在の戸籍は夫婦および未婚の子を単位として編製され、その所在場所を示す地番を本籍(住民票でいえば住所)として、本籍地の市区町村で管理しています。
届出の種類
- 婚姻や養子縁組などは届出によって効力を生じます。
| 種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出先 | 届出に必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| 出 生 届 | 生まれた日を含めて 14日以内 | (1)父または母 (2)その他規定あり |
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| 死 亡 届 | 亡くなった日から 7日以内 | (1)親族 (2)家主、地主 (3)その他規定あり |
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| 婚 姻 届 | 届けた日から効力を 生ずる | 夫と妻 |
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| 離 婚 届 / 協 議 | 届けた日から効力を 生ずる | 夫と妻 |
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| 離 婚 届 / 裁 判 | 調停成立または 裁判確定の日から10日以内 | 申立人 |
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| 入 籍 届 | 届けた日から 効力を生ずる | 子 (15才未満の場合は 法定代理人) |
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| 転 籍 届 | 届けた日から 効力を生ずる | 戸籍の筆頭者と配偶者 |
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| *このほかに、養子縁組届、養子離縁届、死産届、分籍届、認知届、帰化届などがあります。 | ||||
本人確認をいたします
本人の知らない間に婚姻や離婚などの届出がなされるという事件が発生しています。
こうした虚偽の届出事件を防止するため、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届を提出に来た方の本人確認を窓口でさせていただいています。
来庁される方は、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等官公署、その他発行のもので本人の氏名、住所、生年月日が確認できるものをお持ち下さい。
なお、身分証明書をお持ちでなく、本人確認が出来なかった場合につきましては、後日届出があったことを、郵送でご連絡いたします。
届出窓口と受付時間
届出窓口
- 市民課 (本庁舎1階・窓口5番~11番)
- 行政サービスセンター(アピタ・コムファースト専門店街2階)
- 各公民館(織姫、助戸公民館を除きます。)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
◇・・・行政サービスセンターは午前10時から午後7時までです。
出生・死亡・婚姻届等について
- 土・日曜日、祝日は、行政サービスセンター(アピタ・コムファースト専門店街2階)と守衛室(本庁舎地下1階)で受け付けします。
- 届出の状況によりましては、平日窓口に再度来ていただくことがあります。
- 婚姻届など事前に準備できる場合は、平日窓口で確認することをお勧めします。
参考事項
| 届書の用紙 | 市役所または公民館(助戸、織姫公民館を除く。)の窓口にあります。 記入方法の説明を受けることをお勧めします。 出生届、死亡届は病院等で医師等の証明したものを受け取ってください。 |
|---|---|
| 不受理申出 | 本人の意思に基づかない届出(婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届、認知届) が受理されることを防止するためのものです。 |
| 出生届 | 外国で出生したときは出生の日から3ヶ月以内に届出してください。 日本国籍を留保する届出が必要な場合があります。 |
| 死亡届 | 外国で死亡があった時はその事実を知った日から3ヶ月以内に届出します。 外国人に関する届出は、届出人の所在地に届出ます。 |
| 婚姻の成立要件 | (1)両性の意思の合致 (2)男は満18歳、女は満16歳に年齢が達していること (3)配偶者のないこと (4)女は離婚または夫と死別した場合、6ヶ月を経た後であること (5)近親婚(直系血族・3親等内の傍系血族・直系姻族間)でないこと (6)未成年のこの場合は、父母の同意があること |
| 離婚届 | 離婚の日から3ヶ月以内に届出ることて゛、裁判所の許可なしで離婚の際に称していた氏を 称することができます。 |
