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平成24年度から国民健康保険の税率が変わります

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月19日更新

 本市では、平成24年度から国民健康保険税の賦課限度額を引き上げ、税率の一部を引き下げる形での見直しを行います。

今回の見直しは、中間所得層の被保険者世帯の負担軽減を図ることが大きな目的で、国が示している「賦課限度額を引き上げ、中間所得層の負担軽減を図る」との考え方を踏まえたものです。

賦課限度額の引上げについて

賦課限度額について、本市は現在国の平成21年度の上限額の水準(医療給付費分47万円、後期高齢者支援金分12万円、介護納付金分10万円)となっておりますが、これを国の平成22年度の水準(医療給付費分50万円、後期高齢者支援金分13万円、介護納付金分は10万円で変更なし)に引き上げます。

税率の一部引下げについて

医療給付費分の資産割を23%から15%に、平等割を22,800円から20,600円に引き下げ、後期高齢者支援金分の資産割を7%から5%に、平等割を6,000円から5,200円に引き下げます。

国民健康保険税には、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の3つの賦課区分がありますが、全ての被保険者世帯に係わる医療給付費分と後期高齢者支援金分を、今回の引下げの対象としました。

 【医療給付費分】

区分

現行

新税率

比較

所得割   

7.0%

7.0%

0.0%

資産割

23.0%

15.0%

△8.0%

均等割

26,400円

26,400円

0円

平等割

22,800円

20,600円

△2,200円

賦課限度額

47万円

50万円

3万円

 【後期高齢者支援金分】

区分

現行

新税率

比較

所得割

2.0%

2.0%

0.0%

資産割

7.0%

5.0%

△2.0%

均等割

7,800円

7,800円

0円

平等割

6,000円

5,200円

△800円

賦課限度額

12万円

13万円

1万円

【介護納付金分】今回の改正による変更はありません。

区分

現行

所得割

1.9%

資産割

3.5%

均等割

8,400円

平等割

6,000円

賦課限度額

10万円

 ※今回の改正内容は、平成24年度分の国民健康保険税から適用されます。

 

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