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出産育児一時金の引上げと直接支払制度が実施されます。

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月27日更新

出産育児一時金が引き上げられました

 足利市国民健康保険条例の一部を改正して、出産にかかる費用負担の軽減を図り、安心して出産できる環境をつくる少子化対策として、21年10月1日以降の出産育児一時金を引き上げました。

 【引き上げ前】 平成21年9月30日までは・・・ 38万円

 【引き上げ後】 平成21年10月1日以降は・・・ 42万円

 産科医療補償制度(下記)に加入をしていない分娩機関で出産した場合、及び産科医療補償制度に加入する分娩機関の医学的管理下における在胎周数22週以降に達した日以後の出産でない場合の支給額は、35万円から39万円に引き上げられました。

産科医療補償制度とは 

 この制度は妊産婦の方が安心して産科医療を受けられるように、分娩機関が加入する制度です。この制度に加入している分娩機関で出産をすると、万一の時に補償の対象となります。分娩機関がこの制度に加入しているか必ずご確認ください。詳しくは『産科医療補償制度』のサイトをご覧ください。

 産科医療補償制度のホームページはこちらから

 

分娩機関への出産育児一時金の直接払い制度が実施されます

 これまで、出産育児一時金は原則として、出産後に被保険者が国民健康保険に請求して支給されていましたが、21年10月1日からは、出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るため、原則として被保険者が分娩機関に出産育児一時金の請求・受取を委任することにより、分娩機関は被保険者の委任を受けて国民健康保険に請求を行い、国民健康保険から分娩機関に出産育児一時金を直接支払う制度になります。

 これにより、出産費用が42万円を超える場合、被保険者は超える額を分娩機関に支払うことになり、42万円を下回って、支給額との差額が生じる場合は、国民健康保険から被保険者に差額を支給することになります。

次のいずれかのときには、市役所保険年金課国民健康保険担当での申請が必要です。

  • 出産育児一時金より出産費用が少なく、差額を申請するとき
  • 直接支払制度を利用しないとき
  • 海外で出産するとき(直接支払制度を利用できません)

 直接支払制度の利用と併せた重複支給防止のために,直接支払制度の利用の有無を確認させていただくことがあります。