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高額療養費給付制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月27日更新

 医療費の自己負担額が次表の自己負担額を超えると、その超えた分が国保より払い戻されます。いったん医療機関で自己負担分を支払った後、国保に申請し、認定されると自己負担限度額を超えた分の払い戻しが受けられます。(ひとりの人が、同じ月、同じ医療機関で支払った自己負担分を合計します。)

自己負担限度額

所得(各種控除後の年間所得)・年齢に応じて、自己負担限度額が異なります。
平成18年10月診療分から

70歳未満の人の場合

所得区分自己負担限度額
上位所得者 ※1   150,000円+(医療費-500,000円)×1%
一般の人    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
低所得者 ※2    35,400円

※1 基礎控除後の所得が600万円を超える世帯、および所得不明者がいる世帯
※2 市民税非課税世帯

   ***例***
 Aさん(区分は一般)が入院して、医療機関の窓口で30万円支払いました(自費分は除く)。実際にかかった医療費は100万円です。
  -自己負担限度額-
  80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
  -払い戻される額-
  300,000円-87,430円=212,570円

70歳以上の人の場合

国保加入者で70歳以上の人の1ヵ月の自己負担限度額は、以下の表のとおりです。

所得区分自己負担限度額多数該当
外来(個人単位)入院と世帯合算
一定以上所得者44,400円80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般の人12,000円44,400円なし
低所得者II※18,000円24,600円なし
I※215,000円なし

※1 世帯主および世帯全員が市民税非課税の世帯に属する人
※2 世帯主および世帯全員が市民税非課税で、総所得金額から必要経費・法定控除を差し引いた判定基準所得が0円である世帯に属する人

世帯合算

 同じ月に同じ世帯で21,000円以上の自己負担を支払った人(70歳未満)が複数いる場合は合算し、自己負担限度額を超えた分が、払い戻されます。

   ***例***
 Bさん(区分は一般)が入院して、医療機関の窓口で15万円支払いました(自費分は除く)(医療費は50万円)。Bさんの妻も入院し、窓口で6万円支払いました(医療費は20万円)。
  -自己負担限度額-
  80,100円+{(500,000円+200,000円)-267,000円}×1%=84,430円
  -払い戻される額-
  (150,000円+60,000円)-84,430円=125,570円

高額療養費の支給が4回以上あったとき(多数該当)

 同じ世帯で過去12ヵ月に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は下表の限度額を超えた分が支給されます。

12ヶ月間1回目通常の自己負担限度額
2回目通常の自己負担限度額
3回目通常の自己負担限度額
4回目限度額が引き下げられます
-4回目以降の自己負担限度額-
 上位所得者 : 83,400円
 一般の人   : 44,400円
 低所得者   : 24,600円

高額療養費の計算方法

  • 月の1日から末日までを1ヵ月として計算
  • 医療機関ごとに計算(同じ医療機関でも医科と歯科、入院と外来は別々に計算し、平成22年3月以前診療分については、さらに診療科(総合病院のみ)ごとに分けて計算)
  • 入院時の食事代や差額ベット代などの保険外負担は支給対象外