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非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月27日更新

 平成22年4月から、『倒産・解雇等による離職』、『雇い止めなどによる離職』をされた方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、国民健康保険税を軽減する制度が創設されました。

該当要件や必要な手続きなど、詳しくは保険年金課のホームページをご覧ください

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減

 非自発的に失業者された方の国民健康保険税について、前年の給与所得を100分の30として計算します。

  • 対象となるのは離職した本人のみとなります。
  • 給与所得以外は軽減されません。

計算例

  • 本人(55歳)
  • 前年の給与収入500万円 ⇒ 給与所得346万円

 346万円×100分の30 ⇒ 軽減後は103.8万円

 固定資産税額 5万円

 妻(50歳、扶養家族)

軽減前

軽減後

医療分

所得割額

[346(103.8)万円-33万円]×7%

219,100円

49,560円

資産割額

50,000円×23%

11,500円

11,500円

均等割額

26,400円×2人

52,800円

52,800円

平等割額

22,800円

22,800円

22,800円

小計 

306,200円

136,600円

支援金分

所得割額

[346(103.8)万円-33万円]×2%

62,600円

14,160円

資産割額

50,000円×7%

3,500円

3,500円

均等割額

7,800円×2人

15,600円

15,600円

平等割額

6,000円

6,000円

6,000円

小計 

87,700円

39,200円

介護分

所得割額

[346(103.8)万円-33万円]×1.9%

59,470円

13,452円

資産割額

50,000円×3.5%

1,750円

1,750円

均等割額

8,400円×2人

16,800円

16,800円

平等割額

6,000円

6,000円

6,000円

小計 

84,000円

38,000円

合計(A+B+C)

477,900円

213,800円

比較すると ・・・ 477,900円-213,800円=264,100円の軽減になります。