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地震被災者の皆さんの医療機関での受診・窓口負担について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月21日更新

【平成23年7月1日から取扱いが変わります】

保険証について

 保険診療等を受ける際には、被保険者証等の提示が必要になります。

    東日本大震災で被災し、保険証を紛失した方や自宅等に残したまま避難された方は、平成23年6月末までは保険証を提示しなくても医療機関を保険により受診することができます。
 ただし、7月1日以降は保険証の提示が必要になりますので、ご加入の医療保険の保険者に再交付の申請をしてください。

窓口負担の支払いについて

7月1日以降は、医療機関等を受診した際に窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。

災害救助法の適用地域(東京都を除く)又は被災者生活再建支援法の適用地域のうち、指定を受けた市町村(※1)に住所を有する方で、かつ、「住家の全半壊等」、「主たる生計維持者の死亡等」、「福島第一・第二原発事故に伴う内閣総理大臣の指示による避難・退避」など一定の要件に該当する場合は、医療機関で窓口負担を支払う必要がありません。
 震災後、被災地から本市に転入した方で上記条件に該当する方も対象となります。

    7月1日以降は、窓口で「免除証明書」の提示が必要となりますので、ご加入の医療保険の保険者に免除証明書の交付申請をしてください。
(免除となるのは、平成24年2月29日まで(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は平成23年8月31日までを予定)です。)
 なお、(※2)に住所を有する方は、それぞれの提示が必要となる日からとなります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。  

     (※1)岩手県、宮城県、福島県の全市町村のほか、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部市町村。
     本市も対象となっています。
  (※2)   

市町村名

提示が必要となる日

岩手県

宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町

平成23年8月1日

宮城県

女川町

平成23年10月1日

南三陸町

平成23年9月1日

福島県

田村市、南相馬市 

平成23年8月1日

広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

免除期間終了まで
免除証明書は不要

◎申請方法等のお問合わせは、ご加入の医療保険の保険者へお尋ねください。

 社会保険等に加入している方は、勤務先へ

 国民健康保険に加入している方は、住民登録している市町村へ

 後期高齢者医療制度に加入している方は、住民登録している市町村へ

 社会保険等をぬけた方は住民登録している市町村へ