10月は『土地月間』―大規模な土地取引のときは届出を
印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月3日更新
適正な土地取引・土地利用で、暮らしやすい国土づくりにご協力をお願いします。
大規模な土地取引には届出が必要です。
一定面積以上の土地について、売買などの取引を行った場合に、国土利用計画法に基づきその利用目的などの届出が必要です。
届出の必要な面積
- 市街化区域―2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域―5,000平方メートル以上
※個々の面積は小さくても取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(一団の土地)には、個々の契約ごとに届出が必要です。
届出の必要な取引
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、権利金等の一時金を伴う地上権、賃借権の設定、譲渡など
届出をする人
権利取得者(土地売買の場合は買主)
届け出る期限
契約日から2週間以内(契約日を含む)
提出する書類
土地売買等届出書2部(正本1部、副本1部)