子ども手当の申請はお済みですか?【申請期間は終了しました】
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年2月15日更新
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月から子ども手当制度が変わりました。支給要件の変更に伴い新しく対象となる方も申請が必要となります。
申請が必要な方
※平成23年10月の子ども手当の制度変更以降、申請をされていない方で、
◇これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、中学校修了前のお子さんを持つ全ての方
(※公務員の方は勤務先に申請してください。)
◇下記の支給要件3・4に該当し手当対象となる方
支給用件
1.お子様に対して国内居住要件が設けられます。(留学中の場合は除きます)
2.児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給します。
3.父母が離婚協議中などで別居している場合、お子様と同居している父又は母に手当を支給します。
4.未成年後見人や父母の指定する者(父母が国外にいる場合のみ)に対しても父母と同様の資格(監護・生計同一)で手当支給をします。
支給金額
0歳~3歳未満 : 15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 : 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 : 10,000円(一律)
※ 第3子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にあるお子様の順番で数えます。
まだ申請されていない方は、平成24年3月30日(金曜日)までに申請をしてください。期限までに申請された場合、10月分の手当からさかのぼり審査対象となりますが、3月30日までに申請されなかった場合、申請月の翌月分の手当から審査の対象となるため、さかのぼって支給となりませんのでご注意ください。
(※転入や出生に伴う申請は従来どおり申請月の翌月から審査対象となります。)
◇ 提出期限 : 平成24年3月30日(金曜日)
◇ 受付場所 : こども課(本庁舎2階・窓口26番)か公民館(織姫・助戸を除く)へ。
★ くわしいことは、こども課(☎ 20‐2137)へお問い合わせください。
