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平成24年4月以降の児童手当について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月27日更新

平成24年4月1日から、子ども手当(特別措置法)にかわって、児童手当法が施行されました。

・平成24年3月31日時点で、足利市で子ども手当の受給資格をお持ちの方は、原則として自動的に新しい児童手当の受給者となりますので、新たに手続きは必要ありません。
・所得制限は平成24年6月分(平成24年10月支払分)からです。平成24年5月分までは、所得制限はありません。

1. 支給対象

児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。

2. 手当額

所得制限額未満の受給者所得制限を超えた受給者
3歳未満15,000円

5,000円
※下記所得制限表参照

3歳以上小学校修了前
(第1子・第2子)
10,000円
3歳以上小学校修了前
(第3子以上)
15,000円
中学生(一律)10,000円

※第1子などの数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の数で数えます。
※中学生については、第3子に関わらず一律10,000円となります。

3. 支給要件

(1)足利市に住民登録がされている方は、または外国人登録されている方(在留資格がない方、1年未満の在留資格を決定された方、短期滞在・興業の方は対象となりません)

(2)中学校修了前まで(15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)の児童を養育していること。

(3)その他の要件
a.児童が国内に居住していること(留学中の場合を除く)

b.未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外にいる場合のみ)も父母と同様の要件(監護・生計同一)

c.離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居し監護している方。
 →離婚協議中であることの申立書・申立の事実を証明する書類が必要となります。
 (※例 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本・調停期日呼出状の写しや、家庭裁判所における事件係属証明書・調停不成立証明書の写し等)

d.児童養護施設等に入所している児童・里親に委託されている児童(一時保護を除く)については、施設の設置者等。

4. 所得制限について

所得制限については、平成24年6月分(平成24年10月支払分)からです。

※所得制限表(平成24年6月分からの適用)

扶養親族の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)
0人622.0833.3
1人660.0875.6
2人698.0917.8
3人736.0960.0
4人774.01002.1
5人812.01042.1

5. 申請手続きについて

・認定請求(転入・出生等によって手当請求をする方)
原則として、申請日の翌月分から支給対象月となります。
※ただし転入・出生等の翌日から15日以内に申請手続きをしていただきます。児童を監護している父母ともに収入がある場合は、生計の中心者(継続的に所得の高い方)が請求者となります。
◇申請に必要なもの
(1)印鑑
(2)請求者名義の預金通帳等(※請求者以外、児童名義の通帳では受付できません)
(3)該当の方のみ必要なもの
 ア 厚生年金等に加入している方
  ・請求者の健康保険証の写し(※請求者以外、児童の健康保険証では受付できません) 

 イ 児童と別居している場合
  ・別居監護申立書(児童が市内の場合)  
  ・別居監護申立書+住民票(児童のいる世帯全員分のもの)(児童が市外の場合)
 
※平成24年5月以降の出生または転入による申請の方(平成24年1月1日現在足利市に住民登録をしている方は除く)は、平成24年度(23年中)所得証明書が必要となります。

6. 支払月について

原則として10月・2月・6月の年3回それぞれ前月分までの手当をお振り込みいたします。

振込日平成24年6月8日平成24年10月10日平成24年2月8日
支給対象月平成24年2月~5月分
(平成24年2・3月分は子ども手当
4・5月分は児童手当となります)
平成24年6月~9月分平成24年10月~
平成25年1月分

7. 現況届

児童手当を受給している方は6月に現況届の提出が必要となります。この届出は、6月1日における児童の監護状況を確認し児童手当を引き続き受給できる要件を確認するためのものです。現況届の提出がない場合、6月分以降(10月支払分)の児童手当を受けられませんので、ご注意ください。
必要な通知は5月下旬ごろ、お送りする予定となっております。

8. その他必要な届出について

【受給者の方が足利市外へ転出したとき】

「受給事由消滅届」を提出してください。他の市区町村に住所が変わる場合には、足利市の児童手当の受給資格が消滅します。転出先の市区町村で児童手当の申請が必要です。

【児童と別居したとき】

「住所変更届」・「別居監護申立書」を提出してください。
※児童が市外にいる場合は児童のいる世帯全員の住民票が必要です。

【出生などで養育する児童が増えたとき】

「児童手当額改定請求書」を提出してください。出生して翌日から15日以内にお手続きください。
申請が遅れると、手当が支給されない期間が生じる場合がありますのでご注意ください。

【受給者の方・養育している児童の名前が変わったとき】

「氏名変更届」を提出してください。

【振込先口座を変えたいとき】

「児童手当支払金融機関変更届」を提出してください。受給者名義の金融機関口座であれば変更することができますので、新しい通帳をご持参ください。

【その他】

児童を養育しなくなったとき、受給者が公務員になったとき、児童が児童福祉施設に入所・退所したとき、未成年後見人・父母指定者でなくなったとき、児童の海外留学期間が3年を超えたときや日本に戻ったとき、寄付をしたいときなどはこども課までご連絡ください。

平成23年度の子ども手当経過措置について

平成23年10月から支給要件などの変更が行われたことから、対象となる児童をもつすべての方に申請が必要となりました。(すでに平成23年10月から24年1月分(平成24年2月期支払)の支給を受けている方は、申請手続きはお済みです。)

まだ申請手続きがされていない以下の方は平成24年9月30日までにお手続きください。
(※転入や出生に伴う申請は、従来どおり申請月の翌月から審査対象となり、さかのぼって支給対象となりませんのでご注意ください)

◇平成24年9月30日時点に足利市において手当受給者であった方で、平成24年10月1日時点で足利市に住民登録があり、子ども手当の支給要件に該当する方。
◇平成24年10月1日時点において下記の新たな支給要件に該当する方
(1)未成年後見人や父母の指定する者(父母がともに国外にいる場合のみ)に対して父母と同様の要件(監護・生計同一)で手当を支給します。
(2)離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居し監護している方に支給します。
→離婚協議中であることの申立書・申立の事実を証明する書類が必要となります。
(※例 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本・調停期日呼出状の写しや、家庭裁判所における事件係属証明書・調停不成立証明書の写し等)
(3)児童養護施設に入所している児童・里親に委託されている児童(一時保護を除く)については、施設の設置者等に手当を支給します。