寄附金税額控除について
次の団体等に対して行った寄附金については、個人市県民税の税額控除が受けられます
・都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
・住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
・所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち都道府県又は区市町村が条例により指定した寄附金
※東日本大震災に係る義援金等の寄附金税額控除の取り扱いについては、こちらのページをご覧ください。
(1)都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
| 対象 | 都道府県・市区町村 |
| 控除方式 | 税額控除方式 |
| 控除率 | 地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除 【税額控除額の計算方法】 アとイの合計額を税額控除(市民税:3/5 県民税:2/5) ア [地方公共団体に対する寄附金(※1)-2千円]×10% イ [地方公共団体に対する寄附金(※1)-2千円] ×[90%-0~40%(寄附者の適用される所得税の限界税率・下表参照)](※2) ※1 複数の団体に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額 ※2 イの額については、個人住民税所得割の1割を限度 |
| 控除対象限度額 | 総所得金額等の30% (地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金との合計額) |
適用下限額 | 2千円(平成23年1月1日以降に支払った寄附金。それ以前は5千円) |
【所得税の限界税率】
| 課税総所得金額 | 税率 |
| 195万円未満 | 5% |
| 195万円以上330万円未満 | 10% |
| 330万円以上695万円 | 20% |
| 695万円以上900万円未満 | 23% |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% |
| 1,800万円以上 | 40% |
控除額の計算方法はこちらのPDFファイルをご覧ください [PDFファイル/143KB]
ふるさと足利応援寄附金税額控除額簡易計算ツール [Excelファイル/28KB]
(控除額の目安がわかります)
(2)住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
(3)都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金
住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金に加えて、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうちから都道府県・市区町村が条例で定めるものが個人住民税の寄附金控除の対象になります。( ただし、国に対する寄附金、政党等に対する政治活動に対する寄附金は対象になりません。)
対象 | ・栃木県共同募金会に対する寄附金 ・日本足利赤十字社栃木県支部に対する寄附金 ・栃木県又は足利市が条例により指定した寄附金 (対象となる寄附金についてはお問い合わせ下さい。) |
| 控除方式 | 税額控除方式 |
控除率 | 栃木県指定寄附金は県民税から4%税額控除 足利市指定寄附金は市民税から6%税額控除 |
| 控除対象限度額 | 総所得金額等の30% |
適用下限額 | 2千円(平成23年1月1日以降に支払った寄附金。それ以前は5千円) |
必要な手続き
寄附金税額控除の適用を受けるためには以下のいずれかの申告が必要です。
- 所轄の税務署にて所得税の確定申告を行ってください。
- 市県民税の寄附金税額控除のみを受けようとする場合は税務課へ申告書を提出してください。
いずれの場合も毎年1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに申告を行ってください。また、申告の際には寄附を行った先から交付される寄附金受領証明書等が必要となりますので忘れずに添付してください。
【参考】総務省ホームページhttp://www.soumu.go.jp/menu_00/important/080430_2_kojin.html
