軽自動車税
軽自動車税の納税義務者
毎年4月1日現在で、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型特殊自動車)を所有している方に課税されます。
軽自動車税は、年税での課税となりますので、年度の途中(4月2日以降)に廃車されても、その年度は全額が課税となり、年度の途中(4月2日以降)に取得された場合には、その年度は課税されません。
自動車税(県税)のような月割課税の制度はありませんので、年度途中に廃車されても払い戻しはありません。
軽自動車税の納期
毎年5月10日頃、市役所より納税通知書を送付しますので、5月末日までに全額を納税してください。
車検のある車両については、納税通知書に車検用納税証明書がついています。切り離さないで、そのまま金融機関にお持ちください。
また、口座振替の方は振替済通知書を送付(6月中旬)する際に車検用納税証明書を添付いたします。
軽自動車税の税率
| 車種 | 税率(年額) | ||
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000 | |
| 51cc~90cc | 1,200 | ||
| 91cc~125cc | 1,600 | ||
| ミニカー | 2,500 | ||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600 | |
| その他 | 4,700 | ||
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 4,000 | ||
| 軽自動車 | 二輪(250cc以下) | 2,400 | |
| 三輪 | 3,100 | ||
| 四輪乗用 | 営業用 | 5,500 | |
| 自家用 | 7,200 | ||
| 四輪貨物 | 営業用 | 3,000 | |
| 自家用 | 4,000 | ||
軽自動車等の登録・変更手続きの窓口と必要なもの
| 車種 | 手続き場所 | 必要なもの | |
原動機付自転車 小型特殊自動車 | 足利市役所 税務課諸税担当 月曜日から金曜日 (祝祭日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分 | 新規 |
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| 名変 |
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| 廃車 |
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二輪の軽自動車 二輪の小型自動車 | 栃木陸運支局 佐野自動車検査登録事務所 (佐野市下羽田町2001-7) Tel.050-5540-2020(音声ガイド) | 必要書類など、事前に左記の場所に確認してから 手続きをしてください。 | |
| 軽自動車(軽四輪・軽三輪) | 軽自動車検査協会 栃木事務所佐野支所 佐野市下羽田町2001-2 Tel.0283-20-6116 | ||
原動機付自転車の自賠責保険
原動機付自転車も自動車と同様に自賠責保険(共済)への加入が義務付けられています。もし、加入をしないで運転しますと、事故をおこさなくても違反点数は6点となり、免許停止処分を受け、罰金が科せられます。
新車を購入すると販売店等が加入手続きをおこないますが、その後の更新手続きがつい忘れがちとなります。お持ちの保険証の契約期間を確認して、損害保険会社または共済組合にて必ず更新の手続きをしてください。なお、市役所では保険の手続きは行っておりません。
軽自動車税の減免等
身体に障がいをお持ちの方に対しては、軽自動車税の減免制度があります。減免には一定の条件がありますので、事前にお問い合わせください。
なお、対象となる車両は障がい者1名につき普通自動車(県税)も含めて1台となります。
納税通知書・車検証・身体障害者手帳(療育手帳または精神障害者保健福祉手帳)・印鑑・運転免許証を持参して申請してください。
また、商品であって使用しない軽自動車等に対しては、軽自動車税の課税が免除されます。
*新たに減免申請をする場合、申請期限は納期限前7日までとなりますのでご注意ください。
