軽自動車税Q&A
軽自動車税Q&A
Q:軽自動車を4月10日に廃車しましたが、5月に納税通知書が届きました。なぜですか。
A:軽自動車税は、4月1日現在登録している所有者に課税されます。4月1日までに廃車をしませんと、1年間
の税金がかかってしまいます。(月割課税制度はありませんので減額になりません。)
Q:原付のバイクをもっていますが、壊れていて乗れません。税金を払わなければならないのでしょうか。
A:軽自動車税は、登録されている限り課税されます。今後、乗らないようでしたら、来年度からは税金がかから
ないように廃車の手続きをしたほうがいいでしょう。
Q:原付バイクを友人が名義変更手続きをする条件で譲りました。しかし、軽自動車税の納税通知書が来まし
た。友人に確認をとるにも連絡がとれません。バイクもどこにあるかわかりません。廃車はできるのですか。
税金はどうなるのでしょう。
A:市役所で廃車の手続きができます。廃車手続きにはナンバープレート、印鑑、標識交付証明書が必要とな
りますが、何もない場合には、納税通知書、自賠責保険証など標識番号の確認できる書類を提示してくだ
さい。それ以外に、ナンバープレートの弁償金として300円が必要となります。
軽自動車税は納税をしていただくこととなります。
Q:自宅の敷地内にバイクが放置されています。所有者に連絡をしたいので連絡先を教えてください。
A:法律の規定により、税金の情報は第三者には教えることができません。このような場合には、市役所から
所有者に連絡いたします。
Q:現在、原付バイクを持ってます。引っ越すので他の市でこのまま乗りたいのですが・・・。
A:軽自動車税は主たる定置場の市町村で課税しますので、一般的には足利市で廃車手続きを行ってから、
他市町村で登録の手続きをしていただくこととなります。
なお、新しく登録したい市町村の窓口で一度に手続きをすることもできますので詳しくは引っ越し先の
市町村にお問い合わせください。
Q:先日、原付バイクが盗まれてしまいました。警察には盗難届を出しましたが、他に手続きが必要ですか。
A:市役所窓口で廃車の手続きをお願いします。なお、廃車する際には、標識交付証明書・印鑑の他に、盗難
届を提出した警察署名・届出日・届出の受理番号をあらかじめ確認しておいてください。
