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平成24年度個人市・県民税の主な改正点

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年12月20日更新

1 扶養控除等の改正

(1) 年少扶養親族(年齢16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除が廃止されます。

(2) 年齢16歳以上19歳未満の方に対する扶養控除については、上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除の額が33万円となります。これに伴い特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満となります。なお、年齢はその年の1月1日現在のものです。

(注記)年少扶養親族の人数は所得割・均等割の非課税限度額判定には含まれます。

扶養控除の全体像 

2 同居特別障害者加算の特例措置の改組

(1) 扶養控除の改正に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者の場合に、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置を、特別障害者に対する障害者控除の額(30万円)に23万円を加算し、53万円とする措置に改められます。

同居特別障害者加算の概要図

 

扶養控除及び同居特別障害者控除の改正表
控除の種類

【改正前】

平成23年度以前

【改正後】

平成24年度以降

扶養一般16歳未満33万円0円(年少扶養)
23歳以上70歳未満33万円
特定16歳以上19歳未満45万円33万円(一般扶養)

19歳以上23歳未満

45万円
老人70歳以上38万円38万円
同居老親等(70歳以上)45万円45万円
同居特別障害者加算23万円0円(※改組)
障害者一般障害者26万円26万円
特別障害者30万円30万円
同居特別障害者0円53万円

※特別障害者控除に加算

3 年金所得者の申告手続きの簡素化

(1) その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出する必要がなくなりました。

 (注1) この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けられる方は確定申告書の提出が必要です。 

 (注2) 公的年金等以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書を提出する必要がない場合であっても市県民税の申告が必要です。

(2)公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象に寡婦(寡夫)控除が加えられました。

《適用関係》(2)の改正は、平成25年1月1日以後に支払うべき公的年金等について適用されます。

4 寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

平成24年度から寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げになります。寄附金税額控除の対象となる寄附をした場合、2,000円を超える部分について控除を受けることができるようになります。

※控除を受けるためには確定申告または住民税の申告が必要です。寄附金税額控除について詳しくはこちらのページをご覧ください。平成23年1月1日以降に支払った寄附金に適用となります。