介護サービスを利用するには (要介護・要支援認定の申請)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月29日更新
介護保険のサービスを利用するには、事前に要支援・要介護認定の申請を行い、「要支援・要介護」の認定を受ける必要があります。
申請ができる方は、
・ 65歳以上で心身の状態により日常生活を送るために支援や介護が必要な方(第1号被保険者)。
・ 40歳から64歳で、医療保険に加入しており、老化によって起こる病気(特定疾病)が原因で日常生活を送るために支援や介護が必要な方(第2号被保険者)。
<要支援・要介護認定の流れ>
1 申 請
本人や家族が、市役所窓口へ申請します。
指定居宅介護支援事業者等が提出を代行することもできます。
| 必要な書類 | 市内の医療機関が 主治医の場合 | 市外の医療機関が 主治医の場合 |
|---|---|---|
| 申請書 (ここからダウンロードできます。) | 必要 | 必要 |
| 介護保険被保険者証 (第2号被保険者の場合は、医療保険 の被保険者証が必要です。) | 必要 | 必要 |
| 主治医意見書 | 必要 (各医療機関の窓口に 申し出てください。) | 申請後、市が依頼 します。 |
※主治医意見書の作成料についての自己負担はありません。
2 訪問調査
市の職員や市が委託をした調査員が申請者の家庭や施設へ訪問し、日常生活の様子や心身の状態など全国共通の調査内容について面接調査を行います。
3 一次判定
全国共通の基準でコンピューターによる判定を行います。
4 介護認定審査会
保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で、一次判定の結果と主治医意見書、訪問調査の特記事項などを基に必要な介護の程度を審査判定し、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1・2・3・4・5)が決まります(二次判定)。
5 認定結果通知
申請から概ね30日以内に、介護認定審査会で判定された内容に基づき足利市が要介護認定を行い、認定結果通知書と審査された内容が記載された介護保険被保険者証を送付します。
※認定の結果「自立」と判定された方は、介護保険のサービスは受けられません。いきいき長寿課へご相談ください。
いきいき長寿課の介護予防事業を参考にご覧ください。
※認定の結果「自立」と判定された方は、介護保険のサービスは受けられません。いきいき長寿課へご相談ください。
いきいき長寿課の介護予防事業を参考にご覧ください。
6 介護サービス計画(介護予防サービス計画)の作成とサービス利用
サービスを利用する本人または家族がサービス計画の作成を依頼し、その計画に基づきサービスが利用できます。依頼先は、下記のとおりです。
サービスは、原則1割の負担で利用できます。
サービスは、原則1割の負担で利用できます。
| 要介護状態区分 | 依頼先 |
|---|---|
| 要支援1 | 地域包括支援センター (介護予防支援事業者) |
| 要支援2 | |
| 要介護1 | 居宅介護支援事業者 |
| 要介護2 | |
| 要介護3 | |
| 要介護4 | |
| 要介護5 |
