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介護保険とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月2日更新

介護保険の資格管理

 市内に住所を有する、以下の40歳以上の方はすべて介護保険に加入していただきます。

1 対象者

(1)第1号被保険者  65歳以上の方
(2)第2号被保険者  40歳以上65歳未満の医療保険加入者

2 資格の取得

(1)市内在住の方
第2号被保険者の方は、40歳の誕生日の前日が資格取得日となります。
申請等の手続きは必要ありません。
第1号被保険者の方は、65歳の誕生日の前日が資格取得日となります。
65歳到達前に被保険者証を郵送します。

(2)転入者
転入された方は、転入日が資格取得日となります。
市民課又は各地区公民館(織姫、助戸を除く。)で転入手続きが済めば、手続きは必要ありません。
65歳以上の方については、後日被保険者証を郵送します。
ただし、転入元の市町村で既に要介護認定等を受けている方は、「受給資格証明書」を添えて、転出先(足利市役所)の窓口に「要介護認定申請書」を提出します。

3 資格の喪失

(1)転出
市民課又は各地区公民館(織姫、助戸を除く。)で転出届を提出する時、被保険者証を回収します。
要介護認定を受けている方については、「受給資格証明書」を交付します。

(2)死亡
市民課又は各地区公民館(織姫、助戸を除く。)で死亡届を提出する時、被保険者証を回収します。

 

介護保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について

(1)保険料の決め方
条例で定める保険料率により算定され、所得に応じて保険料額が決まります。
(平成24年度~26年度は11段階に設定されてます。)

(2)賦課期日
保険料を計算する基準となる日を賦課期日といい、毎年4月1日です。年度の途中で65歳になった方及び転入した方は、資格取得日が賦課期日となり保険料額は月割り賦課となります。

(3)納付の方法
年金から差し引きされる場合(特別徴収)と納付書による納付(普通徴収)の2通りがあります。

ア 特別徴収
 老齢・退職(基礎)年金等が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
 ※平成18年度から、遺族年金・障害年金が特別徴収の対象となりました。
イ 普通徴収
 ・老齢・退職(基礎)年金等が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
 ・老齢福祉年金のみ受給している方
 ・年度途中で65歳になった方
 ・他の市町村から転入した方
 

第1号被保険者の介護保険料と納期限について

保険料年額

平成24年度から平成26年度の保険料は以下のとおりです。

所 得 の 区 分保険料段階保険料率保険料年額
     生活保護受給者の方第1段階基準額×0.422,100円
市民税
本人非課税
市民税
世帯非課税
老齢福祉年金受給者の方
課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下の方第2段階基準額×0.422,100円
課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円を超え120万円以下の方第3段階基準額×0.6535,900円
課税年金収入額と合計所得金額を合わせて120万円を超える方基準額×0.7440,900円
市民税
世帯課税
課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下の方第4段階基準額×0.8547,000円
課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円を超える方基準額×1.055,300円
市民税
本人課税
合計所得金額が125万円以下の方第5段階基準額×1.266,400円
合計所得金額が125万円を超え190万円未満の方第6段階基準額×1.3574,700円
合計所得金額が190万円以上250万円未満の方第7段階基準額×1.583,000円
合計所得金額が250万円以上350万円未満の方第8段階基準額×1.688,500円
合計所得金額が350万円以上500万円未満の方第9段階基準額×1.794,000円
合計所得金額が500万円以上700万円未満の方第10段階基準額×2.2121,700円
合計所得金額が700万円以上の方第11段階基準額×2.7149,300円

 

普通徴収の納期限(平成24年度)

期別第1期第2期第3期第4期
納期限7月31日(火曜日)8月31日(金曜日)10月1日(月曜日)10月31日(水曜日)
期別第5期第6期第7期第8期
納期限11月30日(金曜日)12月28日(金曜日)

平成25年
1月31日(木曜日)

平成25年
2月28日(木曜日)

○納期の末日が土曜・日曜・祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。

納付場所

足利市役所(収税課)各公民館(織姫・助戸公民館を除く)
足利銀行みずほ銀行
群馬銀行東和銀行
栃木銀行桐生信用金庫
足利小山信用金庫商工組合中央金庫
中央労働金庫足利市農業協同組合
関東各都県及び山梨県のゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限る)

納付は、便利な口座振替をご利用ください。
口座振替の手続きは、こちらをご覧ください。

介護保険料を納めないでいると

特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。

1年以上滞納すると 利用者が介護サービス費用の全額を自己負担し、申請によりあとで保険給付分(費用の9割)が払い戻されます。【償還払い化】
1年6か月以上
滞納すると
 償還払いになった保険給付分(費用の9割)の一部又は全部の払い戻しが一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれることもあります。
2年以上滞納すると 滞納している期間に応じて利用者負担が通常の1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

 

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の保険料について  

(1)保険料の決め方
加入している医療保険の保険料算定方法により保険料額が決まります。
ア 社会保険等   被保険者の給与に定率で賦課されます。
             保険料の半分は事業主が負担します。
イ 国民健康保険  所得割、資産割、均等割、平等割で賦課されます。
             保険料の半分は国が負担します。

(2)納付の方法
医療保険の保険料と一緒に徴収されます。
*保険料額等については、それぞれ加入している健康保険組合等に確認してください。