介護保険とは
介護保険の資格管理
市内に住所を有する、以下の40歳以上の方はすべて介護保険に加入していただきます。
1 対象者
(1)第1号被保険者 65歳以上の方
(2)第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
2 資格の取得
(1)市内在住の方
第2号被保険者の方は、40歳の誕生日の前日が資格取得日となります。
申請等の手続きは必要ありません。
第1号被保険者の方は、65歳の誕生日の前日が資格取得日となります。
65歳到達前に被保険者証を郵送します。
(2)転入者
転入された方は、転入日が資格取得日となります。
市民課又は各地区公民館(織姫、助戸を除く。)で転入手続きが済めば、手続きは必要ありません。
65歳以上の方については、後日被保険者証を郵送します。
ただし、転入元の市町村で既に要介護認定等を受けている方は、「受給資格証明書」を添えて、転出先(足利市役所)の窓口に「要介護認定申請書」を提出します。
3 資格の喪失
(1)転出
市民課又は各地区公民館(織姫、助戸を除く。)で転出届を提出する時、被保険者証を回収します。
要介護認定を受けている方については、「受給資格証明書」を交付します。
(2)死亡
市民課又は各地区公民館(織姫、助戸を除く。)で死亡届を提出する時、被保険者証を回収します。
介護保険料
第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料について
(1)保険料の決め方
条例で定める保険料率により算定され、所得に応じて保険料額が決まります。
(平成24年度~26年度は11段階に設定されてます。)
(2)賦課期日
保険料を計算する基準となる日を賦課期日といい、毎年4月1日です。年度の途中で65歳になった方及び転入した方は、資格取得日が賦課期日となり保険料額は月割り賦課となります。
(3)納付の方法
年金から差し引きされる場合(特別徴収)と納付書による納付(普通徴収)の2通りがあります。
ア 特別徴収
老齢・退職(基礎)年金等が年額18万円(月額1万5千円)以上の方
※平成18年度から、遺族年金・障害年金が特別徴収の対象となりました。
イ 普通徴収
・老齢・退職(基礎)年金等が年額18万円(月額1万5千円)未満の方
・老齢福祉年金のみ受給している方
・年度途中で65歳になった方
・他の市町村から転入した方
第1号被保険者の介護保険料と納期限について
保険料年額
平成24年度から平成26年度の保険料は以下のとおりです。
| 所 得 の 区 分 | 保険料段階 | 保険料率 | 保険料年額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 生活保護受給者の方 | 第1段階 | 基準額×0.4 | 22,100円 | ||
| 市民税 本人非課税 | 市民税 世帯非課税 | 老齢福祉年金受給者の方 | |||
| 課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下の方 | 第2段階 | 基準額×0.4 | 22,100円 | ||
| 課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円を超え120万円以下の方 | 第3段階 | 基準額×0.65 | 35,900円 | ||
| 課税年金収入額と合計所得金額を合わせて120万円を超える方 | 基準額×0.74 | 40,900円 | |||
| 市民税 世帯課税 | 課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円以下の方 | 第4段階 | 基準額×0.85 | 47,000円 | |
| 課税年金収入額と合計所得金額を合わせて80万円を超える方 | 基準額×1.0 | 55,300円 | |||
| 市民税 本人課税 | 合計所得金額が125万円以下の方 | 第5段階 | 基準額×1.2 | 66,400円 | |
| 合計所得金額が125万円を超え190万円未満の方 | 第6段階 | 基準額×1.35 | 74,700円 | ||
| 合計所得金額が190万円以上250万円未満の方 | 第7段階 | 基準額×1.5 | 83,000円 | ||
| 合計所得金額が250万円以上350万円未満の方 | 第8段階 | 基準額×1.6 | 88,500円 | ||
| 合計所得金額が350万円以上500万円未満の方 | 第9段階 | 基準額×1.7 | 94,000円 | ||
| 合計所得金額が500万円以上700万円未満の方 | 第10段階 | 基準額×2.2 | 121,700円 | ||
| 合計所得金額が700万円以上の方 | 第11段階 | 基準額×2.7 | 149,300円 | ||
普通徴収の納期限(平成24年度)
| 期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---|---|---|---|---|
| 納期限 | 7月31日(火曜日) | 8月31日(金曜日) | 10月1日(月曜日) | 10月31日(水曜日) |
| 期別 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
| 納期限 | 11月30日(金曜日) | 12月28日(金曜日) | 平成25年 | 平成25年 |
納付場所
| 足利市役所(収税課) | 各公民館(織姫・助戸公民館を除く) |
| 足利銀行 | みずほ銀行 |
| 群馬銀行 | 東和銀行 |
| 栃木銀行 | 桐生信用金庫 |
| 足利小山信用金庫 | 商工組合中央金庫 |
| 中央労働金庫 | 足利市農業協同組合 |
| 関東各都県及び山梨県のゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限る) | |
納付は、便利な口座振替をご利用ください。
口座振替の手続きは、こちらをご覧ください。
介護保険料を納めないでいると
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて次のような給付制限を受けることになります。
| 1年以上滞納すると | 利用者が介護サービス費用の全額を自己負担し、申請によりあとで保険給付分(費用の9割)が払い戻されます。【償還払い化】 |
| 1年6か月以上 滞納すると | 償還払いになった保険給付分(費用の9割)の一部又は全部の払い戻しが一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれることもあります。 |
| 2年以上滞納すると | 滞納している期間に応じて利用者負担が通常の1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費等が受けられなくなります。 |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の保険料について
(1)保険料の決め方
加入している医療保険の保険料算定方法により保険料額が決まります。
ア 社会保険等 被保険者の給与に定率で賦課されます。
保険料の半分は事業主が負担します。
イ 国民健康保険 所得割、資産割、均等割、平等割で賦課されます。
保険料の半分は国が負担します。
(2)納付の方法
医療保険の保険料と一緒に徴収されます。
*保険料額等については、それぞれ加入している健康保険組合等に確認してください。
