介護保険サービス利用者負担額の軽減
市町村民税非課税等の低所得者の方を対象に、介護保険サービスを利用した際の費用負担を軽減する制度です。
いずれの制度も、認定証または確認証の交付を受けることで軽減されます。
- 介護保険負担限度額認定
- 要介護旧措置入所者の経過措置
- 社会福祉法人による利用者負担の軽減制度
1.介護保険負担限度額認定
介護老人福祉施設に入所をしたり、短期入所(ショートステイ)サービスを利用する場合、サービス費用の1割(一定所得以上の方については2割または3割)のほかに、「食費」および「居住費(滞在費)」が利用者負担となります。
「食費」および「居住費(滞在費)」の額は、施設と利用者との契約で決まります。しかし利用者の負担が過重にならないように、利用者が所得段階に応じて設定された「負担限度額」の認定を受けることで、費用負担を軽減する制度です。
軽減を受けられる方
以下の3つの項目がいずれも該当になる方
- 本人および同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 本人の配偶者(別世帯、内縁も含む)が市町村民税非課税
- 利用者負担段階に応じた預貯金等の資産要件を充たす方
対象期間
申請をした月の初日 ~ 7月31日
対象となるサービス
介護保険施設への入所
- 指定介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設サービス(老人保健施設)
- 指定介護療養施設サービス(療養型医療施設)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護医療院サービス
短期入所(ショートステイ)サービスの利用
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
利用者負担限度額と負担限度額
第1段階
本人および世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金、または生活保護を受給されている方。
本人および配偶者の預貯金等の資産が、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下の方。
食費
- 施設入所 300円
- 短期入所 300円
居住費
- 多床室 0円
- 従来型個室(特養) 320円
- 従来型個室(老健・療養等) 490円
- ユニット型個室的多床室 490円
- ユニット型個室 820円
第2段階
世帯の全員(世帯が異なる配偶者を含む)が市民税非課税で課税年金収入額+その他の合計所得金額(※1)+非課税年金収入額(※2)の合計が80万円以下の方。
本人および配偶者の預貯金等の資産が、単身650万円以下、夫婦1,650万円以下の方。
食費
- 施設入所 390円
- 短期入所 600円
居住費
- 多床室 370円
- 従来型個室(特養等) 420円
- 従来型個室(老健・療養等) 490円
- ユニット型個室的多床室 490円
- ユニット型個室 820円
(※1)「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年8月からは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除」及び「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
(※2)非課税年金のうち、遺族年金及び障害年金が対象となります。
第3段階 (1)
世帯の全員(世帯が異なる配偶者を含む)が市民税非課税で課税年金収入額+その他の合計所得金額(※1)+非課税年金収入額(※2)の合計が80万円以上120万円以下の方。
本人および配偶者の預貯金等の資産が、単身650万円以下、夫婦1,650万円以下の方。
食費
- 施設入所 650円
- 短期入所 1,000円
居住費
- 多床室 370円
- 従来型個室(特養等) 820円
- 従来型個室(老健・療養等) 1,310円
- ユニット型個室的多床室 1,310円
- ユニット型個室 1,310円
第3段階 (2)
世帯の全員(世帯が異なる配偶者を含む)が市民税非課税で課税年金収入額+その他の合計所得金額(※1)+非課税年金収入額(※2)の合計が120万円以上の方。
本人および配偶者の預貯金等の資産が、単身550万円以下、夫婦1,550万円以下の方。
食費
- 施設入所 1,360円
- 短期入所 1,300円
居住費
- 多床室 370円
- 従来型個室(特養等) 820円
- 従来型個室(老健・療養等) 1,310円
- ユニット型個室的多床室 1,310円
- ユニット型個室 1,310円
申請方法
足利市役所元気高齢課(本庁舎1階19番窓口)に必要書類の提出が必要です。
申請者
利用者本人
必要書類
- 申請書
「介護保険負担限度額認定申請書(表)」はここからダウンロードできます。 [PDFファイル/114KB]
「介護保険負担限度額認定申請書(裏)」はここからダウンロードできます。 [PDFファイル/59KB]
- 下記の審査対象となる資産を証明する通帳の写し等
資産項目 | 提出物 |
---|---|
預貯金(普通・定期) | 通帳の写し(口座番号等が分かるページと、申請日時点の最終残高を含む3カ月程度の明細が分かるページ) ※紛失時は残高証明でも可(口座番号等が記載されていること) |
有価証券(株式、国債地方債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) | 借用証書など |
2.要介護旧措置入所者の経過措置
特別養護老人ホームの旧処置入所者(介護保険施行前に措置により入所していた人)について、介護保険の利用者負担が従前の費用徴収額を上回らないように、10%の定率負担や食事の特定標準負担額を減免する制度です。
3.社会福祉法人による利用者負担の軽減制度
社会福祉法人が提供するサービスの利用者負担が軽減される制度です。
軽減を受けられる方
以下のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 一人世帯の場合年間収入150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円加算。)
- 一人世帯の場合預貯金等の額が350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円加算。)
- 日常生活用資産のみ所有(居住用以外の土地・建物等を持っていないことなど。)
- 市民税が課税されている人に扶養されていないこと。
- 介護保険料の滞納がないこと。
- 介護保険負担限度額の認定を受けていること。
対象期間
申請をした月の初日 ~ 7月31日
対象となるサービス
- 訪問介護
- 夜間対応型訪問介護
- 通所介護
- 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- 介護老人福祉施設(地域密着型も含む)
軽減される費用
利用者負担(1割負担部分)、食費、居住費(滞在費)
軽減の割合
利用者負担、食費・居住費(滞在費)は、4分の1軽減されます。(老齢福祉年金受給者の利用者負担、食費・居住費(滞在費)は、2分の1軽減されます。)
申請方法
足利市役所元気高齢課(本庁舎1階19番窓口)に必要書類の提出が必要です。
申請者
社会福祉法人
必要書類
足利市役所元気高齢課にお問い合わせください