浄化槽に関する各種届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月31日更新
浄化槽設置届・使用開始報告書の受付
適正な機能を発揮しない浄化槽の設置を未然に防ぐため、浄化槽を設置する場合や使用を開始するときなどには届出をしなければなりません。
浄化槽使用開始報告書
浄化槽の使用を開始した日から30日以内に提出して下さい。
浄化槽工事完了報告書
浄化槽工事の完了後に提出して下さい。
技術管理者変更報告書
技術管理者を変更した日から30日以内に提出して下さい。
浄化槽管理者変更報告書
浄化槽管理者を変更した日から30日以内に提出して下さい。
浄化槽使用休止報告書
浄化槽の使用を休止する場合に提出して下さい。
浄化槽使用廃止届出書
浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に提出して下さい。
浄化槽敷地内処理装置
浄化槽の放流水を敷地内で処理するための装置を設置する場合は、事前にご相談下さい。
構造に関する協議が終了しており使用することが出来る敷地内処理装置の一覧表は下記のとおりです。
浄化槽仕様書又は設置届に合わせて浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書及び維持管理に関する誓約書を提出いただくこととなります。
