産業財産権取得事業補助
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月27日更新
特許権等の産業財産権を企業の強みとし、製品・技術開発力を高めていただくため、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願にかかる支援を行うものです。
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対象となる方
市内に事業所のある中小企業者で製造業を営む方
(ただし、市税の滞納のある者及び他の機関から本補助と同種の補助を受けている者を除く)
対象となる事業
補助対象者が行う、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(自社製品を対象としたもの)の産業財産権出願事業
対象となる経費
出願時に生じる経費で、特許庁へ支払う出願料、弁理士手数料など
補助率及び補助限度額
補助率 : 30%以内
補助限度額 : 30万円/年度
お問い合わせ先
事業着手前にお問い合わせください
