児童遊園の整備費補助金
印刷用ページを表示する掲載日:2010年9月28日更新
児童遊園を設置または改修しようとする自治会に対し助成を行います。
■補助額
(1)新規開設および遊具等の改修 | 総工事費の2分の1以内で150万円を限度とします。 |
(2)既存遊具等の修理及び撤去 | 総修理費が9万円以上とし、総修理費の2分の1以内で20万円を限度とします。 |
児童遊園を設置または改修しようとする自治会に対し助成を行います。
■補助額
(1)新規開設および遊具等の改修 | 総工事費の2分の1以内で150万円を限度とします。 |
(2)既存遊具等の修理及び撤去 | 総修理費が9万円以上とし、総修理費の2分の1以内で20万円を限度とします。 |