児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家族の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉を増進することを目的としています。
支給要件
1.18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(障がいを有する児童は20歳未満)の、次のような状態にある児童を監護している母、監護し生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を現に養育している方。
(1) 父母が離婚したとき。
(2) 父(または母)が死亡したとき、又は生死不明のとき。
(3) 父(または母)が法に定める程度の障害になったとき。
(4) 父(または母)が引き続き 1年以上遺棄しているか、1年以上拘束されているとき。
(5) 母が婚姻によらないで生まれた児童。
2.ただし、次の場合は支給されません。
(1) 日本国内に住所を有しない場合。
(2) 公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受けられるとき。
(ただし、その金額につきその支給が停止されている場合を除く。)
(3)父または母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償を受けることができる場合。
(4) 父または母が婚姻しているとき(事実上の婚姻関係にある場合も含みます)。
(5) 児童が父(または母)に監護されなくなったり、父(または母)と生計を同じくしたとき。
(6) 児童が父(または母)に支給される公的年金の加算対象になっているとき。
※障害基礎年金に限り、子の加給と児童扶養手当を選択できる場合があります。
(7)児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
手当月額
児童扶養手当は、認定請求した日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、届出の内容に変更があった場合、申し出て下さい。
・児童1人の場合
全部支給 ・・・・・・・・ 41,430円(月額)
一部支給 ・・・・・・・・ 9,780円~41,420円(月額)
・児童2人以上の加算
2人目 ・・・・・・・・・・・・ 5,000円
3人目以降一人につき ・・ 3,000円
※手当額は物価の動向により改定となる場合があります。
支給時期および支払方法
・原則毎年4月、8月、12月にそれぞれ前月分まで支払われます。
・請求者名義の指定口座に振り込まれます。
所得制限について
手当を受ける方の所得が一定額以上あるときは手当の全部又は一部が支給停止されます。
また、請求者と生計を一つにしている配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当の全部が支給停止されます。
所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細についてはお問い合わせください。
認定請求
認定請求に必要な書類
・戸籍の謄本(離婚日・死亡日等が記載のもの)
・住民票の写し (請求者および対象児童と一緒に住んでいる家族全員のもの)
・印鑑
・請求者名義の普通預金通帳
・年金手帳
・所得証明書 (今年の1月2日以降、足利に転入された方のみ)
・必要に応じて提出する書類(支給要件による)
※必要書類は、発行日から1カ月以内のものに限ります。
認定請求先
・こども課窓口(市役所本庁舎2階26番窓口)
※公民館では受付できません。
※必ず請求者ご本人がお越しください。
※手当の支給要件に該当となったのが平成10年3月31日以前の方は、時効のため請求することができません。(父の場合を除く)
現況届の提出について
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出が必要です。
提出がないと支給を受けることができません。
