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医療費助成制度Q&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月27日更新

医療費助成制度に関しての、よくあるご質問等を掲載いたしましたので、ご活用ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、お気軽に保険年金課医療助成担当までお問い合わせください。

Q1.医療費を市役所に申請するのではなく窓口で無料にならないのですか?

 足利市では医療費助成(こども医療の一部・妊産婦・重度心身障害者・ひとり親家庭)につきましては栃木県内の各市町と同様に医療機関の窓口でいったん治療費を支払い、後日、申請をする方法(償還払い方式)で医療費の助成を行っており、その給付内容は所得制限(ひとり親家庭を除く)がなく、全国でも最高水準となっています。しかしながら、窓口で無料(現物給付方式)になっている近隣の群馬県の市町と比べると大変ご不便をおかけしています。

 現物給付方式が実施できない大きな理由は、実施すると国民健康保険の補助金が減額されてしまうからです。社会保険に加入されている方には関係ないように思われがちですが、減額分については市民の皆さんに税金としてご負担いただくことになるからです。

 そこで、国や県に対して補助金が減額されることなく現物給付方式が実施できるよう要請をしています。 今後も市民サービスの充実に向け最大限の要請をしていきます。

 ※平成18年4月から3歳未満児(3歳の誕生日の前日の属する月まで)のお子さんは現物給付方式(県内医療機関受診分のみ)となりました。

Q2.母子手帳が交付される前に切迫流産で入院をしたのですが、その入院費は妊産婦医療費助成の対象になりますか?

 妊娠届出をした月の初日から出産(流・死産)した月の翌月末日までが対象となりますが、その前にも明らかに妊娠に起因する疾病により治療を受けた場合はその治療費についても助成をうけることができます。

Q3.精神障害者1級の認定を受けているのですが、重度心身障害者医療費助成の対象になりますか?

 重度心身障害者医療費助成は身体障害者と知的障害者を対象としていますので、精神障害の認定を受けている方についてはご利用いただけません。なお、以下に該当する方が対象となります。

  1. 身体障害者手帳の1~2級の方
  2. 療育手帳A1、A2の方
  3. 身体障害者手帳3~4級で知能指数が50以下の重複障害の方
  4. 知能指数35以下の方

Q4.ひとり親家庭医療費助成の手続きをしたのですが、受給資格者証はいつ送付されますか?

 登録申請手続きは児童扶養手当や遺族年金の請求中であっても行えますが、受給者証の交付は認定後になります。

児童扶養手当受給者の方

 児童扶養手当の認定を受けられた後、受給資格者証を郵送しています。(認定後1ヶ月程かかります。)

遺族年金受給者の方

 遺族年金証書の写し(対象者全員分)を提出いただいた後、受給資格者証を郵送しています。 

Q5.入院をしたのですが助成金の振込額が支払った金額より少ないのですが?

 医療費助成では健康保険が適用となる診療等について助成を行っていますので、差額ベッド代・食事代などの保険外の支払いについては対象となりません。この場合、助成を受けられるのは一部負担金になります。

 また、助成金は健康保険から支給される高額療養費や付加給付金等を差し引いて支給しています。高額療養費や付加給付金等についてはご加入の健康保険にお問い合わせください。

医療費総額(10割)
保険給付額一部負担金

上記の『一部負担金』が医療費助成の対象

助成額 = 一部負担金 - 高額療養費 ・ 付加給付金など

高額療養費の手続きについて

足利市国民健康保険の方

 足利市国民健康保険から手続きのご案内を差し上げます。

足利市国民健康保険以外の方

 自動的に振り込まれる場合と手続きが必要な場合があります。ご加入の健康保険に確認ください。

後期高齢者医療制度の方

 栃木県後期高齢者医療広域連合から手続きのご案内を差し上げます。

なお、初回申請方式をとっていますので、一度手続きされた方は自動振込になります。

自己負担限度額(平成18年10月1日から)

70歳未満の方の場合

自己負担限度額多数該当(*1)
上位所得者150,000円+(医療費-500,000円)×1%83,400円
一般の方 80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
低所得者
(住民税非課税世帯)
35,400円24,600円

70歳以上の方の場合

自己負担限度額多数該当
(*1)
外来
(個人単位)
入院と世帯合算
現役並み所得者44,400円80,100円+(医療費-267,000円)×1%44,400円
一般の方12,000円44,400円なし
低所得者
(住民税非課税世帯)
II8,000円24,600円なし
I15,000円

*1 多数該当 : 過去12ヶ月間に4回以上該当した場合、4回目以降の限度額