重度心身障害者医療費助成制度のお知らせ
障害をお持ちの方が医療機関にかかった場合に、支払った保険診療分の医療費を助成する制度です。

対象者
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳の1級・2級の方
- 療育手帳A1・A2の方
- 身体障害者手帳3・4級で、知能指数50以下の重複障害の方
- 知能指数35以下の方
『住所地特例』の適用について
足利市の国民健康保険に加入したまま、市外の施設などに入所していて、国民健康保険証に
と記載されている方は、上記の資格要件を満たす場合は助成の対象となります。
お問い合わせは医療助成担当(Tel.20-2149)まで
受給資格の登録
登録に必要なもの
- 健康保険証
- 身体障害者手帳、または療育手帳(診断書可)
- 預金通帳(貯蓄口座以外の対象者名義のもの)
- 認印
受給資格登録申請書のダウンロードはこちらから [PDFファイル/151KB]
受給資格登録申請書(記入例)のダウンロードはこちらから [PDFファイル/157KB]
〔注意〕
健康保険、住所など資格内容に変更があった場合や受給資格(者)証を亡失した場合は届け出ください。
登録受付窓口
市役所保険年金課 医療助成担当(本庁舎1階窓口13-B番)
医療費助成の申請方法
足利市ではいったん受診者が医療機関等に医療費を支払い、後日申請する(償還払い)方式で医療費の助成を行っています。
助成申請書に領収書を添付するか、または診療を受けた医療機関等で証明を受け、申請してください。
助成申請書のダウンロードはこちらから [PDFファイル/188KB]
助成申請書(記入例)のダウンロードはこちらから [PDFファイル/23KB]
(助成申請書は、市役所保険年金課医療助成担当・各公民館(助戸・織姫公民館は除く)・行政サービスセンターにもございます。)
申請にあたっての注意事項
(1)助成申請書に住所、申請者名、受給資格者証記号番号、受診者名、生年月日等を記入・押印し、領収書(注1)を医療機関別(総合病院は医科・歯科別)、月別にまとめ申請書に添付するか、医療機関で保険点数の証明(注2)を受けて申請してください。
- (注1)保険点数等の記載がない領収書では申請できません。(患者名、保険点数、負担割合、診療科目、入院・外来の別などが明記されている領収書であれば証明のかわりになります。)また、窓口で申請する場合に限り領収書のコピーもご利用いただけますので、あらかじめコピーをして原本と一緒にお持ちください。
- (注2)医療機関で証明を受ける場合は、診療を受けた翌月10日以降にしてください。
(2)加入保険に変更がない場合は、1医療機関(総合病院等は医科・歯科別)で最大6か月分の申請ができます。
医療費助成の範囲
病気やけがなどで医療機関等にかかったとき、窓口で保険証を提示し所定の自己負担分のお金を支払います。この医療機関等の窓口で支払った自己負担分の医療費を助成する制度です。
ただし、高額療養費、付加給付金等他の制度で支給される金額がある場合には、その額を差し引いた金額を助成します。
〔注意〕
助成の範囲は、保険診療分の医療費に限ります。健康診断、薬の容器代、差額ベッド代、食事代、おむつ代等は助成の対象となりません。
- 薬局を除く1医療機関(医科と歯科は別)あたり月額500円の自己負担分を差し引いた金額を助成します。(非課税世帯該当者の自己負担はありません。)
- 65歳から74歳の資格者で後期高齢者医療制度に加入していない方については、自己負担額について1割を上限に助成します。
受付窓口
- 保険年金課 医療助成担当 (本庁舎1階 窓口13-B番)
- 各公民館 (織姫・助戸公民館を除く)
- 郵送でも受け付けます。(郵送の場合、領収書は原本を提出してください。消印日が申請日になります。なお、郵送料は申請者負担になります)
郵送先
〒326-8601 足利市本城3丁目2145番地
足利市役所保険年金課医療助成担当 宛
受付期間
診療を受けた月の翌月の初日から1年間です。
助成金の支給
助成金はご指定の口座に振り込みます。(貯蓄口座は除く)
毎月25日(土・日曜日、祝日の場合は前営業日)までに受付した申請書については、翌月16日(土・日曜日、祝日の場合は翌営業日)の振込みとなります。
