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印鑑登録

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月4日更新

 印鑑登録は印鑑を登録することによって、その印鑑が本人のものであることを証明する制度です。
大切な行為に利用されることから、本人の登録する意思を確認しています。

印鑑の登録資格

  • 印鑑登録できる人や登録できる印鑑には資格があります。
印鑑登録できる人足利市に住民登録、もしくは外国人登録をしている人。
ただし、15歳未満の人や成年被後見人、印鑑登録する意思のない人は、印鑑登録できません。
登録できる印鑑の数1人1個(他の人と共有することはできません)
印鑑の材質ゴム印などの変形しやすい材質では登録できません。
印鑑の大きさ小さすぎる印鑑(一辺の長さが8ミリの正方形に収まるもの)は登録できません。
また、大きすぎる印鑑(一辺の長さが25ミリの正方形に収まらないもの)も登録できません。
登録できる字の
組み合わせ等

氏名が、足利尊氏さんの場合

  • 「足利尊氏」、「足利」、「尊氏」など。
  • 「之印」、「の印」、「章」、「之章」を加えたものは登録できます。

外国人登録原票に登録してある通称名

登録できる字体等氏名の文字と同じ字種であるもの  (例)辺-邊 など
変体仮名をひらがなに書き換えたもの  (例)ゑ-え など
その他
登録できないもの
枠が4分の1以上欠けているもの。文字が欠けているもの。
指輪印。
極端に図案化し、社会通念上本人の氏名を表していないとおもわれるもの。
凹凸が逆に彫られたもの。


印鑑登録の申請方法

  • 申請方法によって、即日登録できる場合と登録までに日数を要する場合があります。
  • 市役所市民課窓口または行政サービスセンター(アピタ・コムファースト専門店街2階)に備付けの用紙で申請してください。 公民館では手続きできません
  • 登録証として「印鑑登録証・足利市民カード」を交付します。
  • 印鑑登録の手数料は300円です。
申請人申請方法所要日数
本人

《照会書による方法》
【第1回目】

 登録者本人が市民課窓口または行政サービスセンターで申請してください。

 持参するもの

  • 登録する印鑑

 申請を受けて照会書を住所地に郵送します。

【第2回目】

 持参するもの

  • 登録する印鑑
  • 郵便で受け取った照会書の回答書
  • (注) 第1回目の申請を受けて照会書を住所地に郵送します。受け取った照会書の
    回答書を持ってきていただいたときに印鑑登録が完了します。
数日

《身分証明書による方法》 登録者本人が市民課窓口または行政サービスセンターで申請してください。

 持参するもの

  • 登録する印鑑
  • 本人確認できる身分証明書
  • (注)身分証明書は「官公署の発行した本人の顔写真が貼付された免許証、
    許可証または身分証明書」をいい、具体的には運転免許証、パスポート等
    で有効期限内のものです。健康保険証では手続きできません。
即日

《保証書による方法》 登録者本人が市民課窓口または行政サービスセンターで申請してください。

 持参するもの

  • 登録する印鑑
  • 保証書(窓口に備付けの様式)
  • (注)保証書は「本市に印鑑登録をしている者が、その登録をした印鑑を押印し、
    申請者が本人であると確認した保証書」をいいます。
即日
代理人

【第1回目】

 委任を受けた代理人が市民課窓口または行政サービスセンターで申請してください。

 持参するもの

  • 代理人選任届(窓口に備付けの様式があります)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑(認印で可)

 申請を受けて照会書を本人宛住所地に郵送します。

【第2回目】

 委任を受けた代理人が市民課窓口または行政サービスセンターで手続きしてください。

 持参するもの

  • 郵便で受け取った照会書の回答書兼代理人選任届
  • 登録する印鑑
  • 代理人の印鑑(認印で可)
  • 代理人を確認する身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
  • (注) 第1回目の申請を受けて照会書を登録者本人宛住所地に郵送します。
    受け取った照会書の回答書を持ってきていただいたときに手続きが完了します。
数日
 

印鑑登録証について

  • キャッシュカード形式の「印鑑登録証・足利市民カード」です。
  • 平成9年9月以前に印鑑登録した方は紙製の「印鑑登録者手帳」(オレンジ色またはベージュ色)です。

暗証番号の登録

  • 「印鑑登録証・足利市民カード」に暗証番号を登録すると、自動交付機で印鑑登録証明書と住民票(外国人登録原票記載事項証明書)がとれます。
  • 暗証番号の登録は、印鑑登録のときでも、後からでもできます。
  • 代理人による登録はできません。
申請人申請方法所要日数
本人

《印鑑登録のときに行う方法》印鑑登録のときに申請用紙に暗証番号を記入してください。

《照会書による方法》

【第1回目】

 登録者本人が市民課窓口または行政サービスセンターで申請してください。

 持参するもの

  • 「印鑑登録証・足利市民カード」

 申請を受けて照会書を住所地に郵送します。

【第2回目】

 持参するもの

  • 「印鑑登録証・足利市民カード」
  • 郵便で受け取った照会書の回答書
  • (注) 第1回目の申請を受けて照会書を住所地に郵送します。受け取った照会書の
    回答書を持ってきていただいたときに暗証番号の登録が完了します。
数日

《身分証明書による方法》 登録者本人が市民課窓口または行政サービスセンターで申請してください。

 持参するもの

  • 「印鑑登録証・足利市民カード」
  • 本人確認できる身分証明書
  • (注) 身分証明書は「官公署の発行した本人の顔写真が貼付された免許証、
    許可証または身分証明書」をいい、具体的には運転免許証、パスポート等で
    有効期限内のものです。健康保険証では手続きできません。
即日
代理人 暗証番号登録の手続きはできません。


暗証番号について

悪用されるのを防ぐため、生年月日や電話番号の利用は避けましょう。

自動交付機の利用についてはこちらのページをご覧ください

印鑑登録証明書交付申請

  • 「印鑑登録証・足利市民カード」を必ず提示してください。
  • 申請用紙に必要事項を記入して請求してください。
  • 市役所、行政サービスセンターおよび公民館で証明書が取れます。
申請人 本人または代理人(委任状などは必要ありません)
必要なもの 「印鑑登録証・足利市民カード」
 または「印鑑登録者手帳」(平成9年9月以前に登録した方)

その他の手続き

  • 登録した印鑑が紛失したときや登録が不要になったときなど、いろいろな手続きがあります。
  • 手続きの方法は印鑑登録の場合と同様です。
内容届の種類持参するもの*
印鑑登録の必要が無くなったとき印鑑登録廃止届
  • 「印鑑登録証・足利市民カード」または
    「印鑑登録者手帳」
  • 登録してある印鑑

印鑑を紛失したとき

印鑑がき損したとき

印鑑登録廃止届
  • 「印鑑登録証・足利市民カード」または
    「印鑑登録者手帳」

「印鑑登録証・足利市民カード」
または「印鑑登録者手帳」が
なくなったとき

印鑑登録証亡失届
  • 登録してある印鑑

「印鑑登録者手帳」を「印鑑登録証・
足利市民カード」に交換するとき

「印鑑登録証・足利市民カード」が
汚損・き損したとき

印鑑登録証引換交付申請
  • 「印鑑登録証・足利市民カード」または
    「印鑑登録者手帳」
  • 登録してある印鑑

暗証番号を忘れたとき

暗証番号を他人に知られたとき

暗証番号変更申請
  • 「印鑑登録証・足利市民カード」または
    「印鑑登録者手帳」
*手続きには印鑑登録の方法と同様に身分証明書等が必要です。