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高齢者・障害者向け住宅改造資金融資あっせん制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新

高齢者・障害者向け住宅改造資金融資あっせん制度

介護を必要とするおおむね65歳以上の高齢者や障害者の日常生活と介護を容易にするために住宅改造をしようとする場合や高齢者と同居を前提とした高齢者の専用居室を増改築する場合に、その改造資金を金融機関にあっせんし、住宅環境の改善を図ります。
玄関や室内の段差の解消、手すりの設置、風呂場やトイレの改造(増築を含む)

  • 対象者     (融資を受けられる方の用件)
  • 20歳以上で完済時におおむね70歳以下であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 返済可能な方

融資限度額    改造資金50万円以上で、経費の80%以内(最高限度額300万円)

融資金の償還  10年以内(うち据置期間1年以内)元利均等月賦償還

融資利率     2%

連帯保証人    2人以上(原則として配偶者)

取扱金融機関  足利・栃木・群馬・みずほ銀行、足利小山・桐生信用金庫の市内本・支店
           ※障害者の方については社会福祉課で受付します。