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いきいき長寿課
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老人性白内障特殊眼鏡等費用助成事業
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掲載日:2010年10月1日更新
特殊眼鏡又はコンタクトレンズにより視力の回復が可能な老人性白内障の患者に対し、その費用の全額または一部を助成します。
対象者 市内に住所を有する65歳以上の方で、身体障害者福祉法による特殊眼鏡等の給付を受けることができない者。
支給限度額 特殊眼鏡 1対につき30,000円
コンタクトレンズ 1眼につき25,000円
申請に必要な書類 医療機関の証明書・領収書
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