ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

法人市民税

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月27日更新

納付書のダウンロード

異動届出書のダウンロード

法人市民税とは?

 法人市民税とは、市内に事務所・事業所または、寮などがある法人に対しかかる税金です。

 法人市民税には、国税である法人税額に応じて課税する法人税割と、市内に事務所などを有していた月数に応じて課税する均等割があります。

納税義務者

 法人には、一部の法人を除きすべて均等割が課税され、また法人税(国税)において収益があった場合には、あわせて法人税割がかかります。

均等割

所得割

市内に事務所または事業所のある法人

市内に事務所または事業所はないが、寮などのある法人

市内に事務所、事業所または寮などのある法人でない社団または財団等で
代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く)

申告と納税

 それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に税額を申告するとともに、その税額を納めることになっています。

 事業年度の終了にともない、法人税額(国税)をもとにして税額を計算し、事業年度の終了の翌日から2ヶ月以内に(延長の届出をしている法人を除く)申告、納税します。すでに予定(中間)申告を行った場合はその税額を差し引きます。

予定(中間)申告

 前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に予定または中間申告をおこない、納税しなければなりません。

中間申告 今事業年度における仮決算を基礎とします。
予定申告 前事業年度の法人税割額を基礎とします。

その他の申告

 確定申告後に税額の誤りに気づき、その税額が過少であった場合には、「修正申告」、過大であった場合には、「更正の請求」により是正することができます。
 なお、更正の請求が出来る期間は、法定申告期限から1年以内、または税務署が法人税の更正の通知をした日から2ヶ月以内とされています。
 その他、清算予納申告、清算確定申告などがあります。

税率

法人税割額

 法人税額を基礎とする課税標準額×14.7%

均等割額

資本金等の金額

従業者数

税率(年額)

50億円を超える

50人を超える 

3,600,000円

50人以下

492,000円

10億円を超え、50億円以下

50人を超える 

2,100,000円

50人以下

492,000円

1億円を超え、10億円以下 

50人を超える 

480,000円

50人以下

192,000円

1千万円を超え、1億円以下

50人超 

180,000円

50人以下

156,000円

1千万円以下

50人超 

144,000円

50人以下

60,000円