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国民年金制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月9日更新

国民年金制度

国民年金被保険者は、3種類(強制加入者)

  • 第1号被保険者・・・日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者及び学生など
  • 第2号被保険者・・・厚生年金保険・共済組合に加入している人(65歳未満の人)
  • 第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

任意加入者(希望すれば加入できる人)

(1)日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人(満額になるか65歳になるまでです)

※昭和40年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は特例で70歳未満までで受給資格を得るまで可能です。

(2)外国に住んでいる日本国民で20歳以上65歳未満の人

※昭和40年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は特例で70歳未満までで受給資格を得るまで可能です。

国民年金の届け出

窓口

  • 市民課住民記録担当(本庁舎1階窓口6~8番・電話20-2145)
  • 地区公民館(織姫・助戸公民館を除く)
  • 行政サービスセンター

こんなときには届出を

届出に必要なもの

20歳になったとき(第2・3号被保険者は除く)

加入届(国民年金担当または各地区公民館へ) 

60歳前に会社を辞めたとき 

年金手帳、退職日のわかるもの 

市外や海外から転入したとき 

年金手帳 

年金額を増やすためや年金受給資格を得るために60歳以降も国民年金に加入するとき
(窓口は市役所保険年金課国民年金担当)

年金手帳、印鑑、配偶者の厚生年金等加入状況、預金通帳、通帳印

厚生年金、共済組合に加入したとき 

年金手帳・社会保険証 

配偶者の退職等で扶養でなくなったとき 

年金手帳、配偶者の退職日のわかるもの 

年収が130万円以上になったとき 

年金手帳・扶養でなくなった日のわかるもの

届出は、14日以内となります。

〔注〕結婚等で会社員等の扶養になったときの届出は、平成14年4月から配偶者の勤務先へ第3号被保険者該当届を提出することになりました。必要な書類等は、直接、勤務先へお問い合わせください。

国民年金保険料

保険料(平成24年度)

第1号被保険者

  • 定額 月14,980円
  • 付加込み 月15,380円

 納入通知書により納める方法(現金納付)と、口座振替により納める方法があり、それぞれ、前納による割引が受けられます。詳細は国民年金保険料の口座振替のお知らせをご覧ください。

〔注〕平成14年4月から、保険料の納入関係は、すべて年金事務所の所管となりました。保険料納入関係のお問い合わせは、栃木年金事務所(電話0282‐22-6074)へ。

保険料の免除制度

申請免除

 所得が少なくて保険料を納めることが困難な人が申請し、承認されると保険料が免除されます。(全額を免除する全額免除と、一部を免除し残りの部分を納める一部免除があります。)

若年者納付猶予

 20代の方(学生以外)で、前年の本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

法定免除

障害基礎年金等を受けている人および生活扶助を受けている人は、届出をしていただくと、保険料が免除されます。

学生納付特例

 20歳以上の学生で、前年の本人所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。(一部、対象外の学校・学科があります。)

〔注〕申請免除・若年者納付猶予・学生納付特例の制度(法定免除以外)は、前年の所得を基準とするため、原則として毎年申請が必要です。

年金の給付

国民年金の受給資格のある人が請求することにより、年金が支給されます。

老齢基礎年金

 保険料の納付期間(免除期間も含む)が25年以上ある人が、65歳になったときから支給されます。(希望によって、60歳から年金を請求することができますが、この場合、年金額は減額されます。)

障害基礎年金

 次のすべての条件に該当する人が原則65歳までに請求すれば、支給されます。

  1. 国民年金に加入している間に初診日がある病気・けがで障害の状態になったとき。(ただし、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいれば、加入をやめた後の病気・けがでも支給されます。)
  2. 国民年金法に定める、1級または2級の障害になっているとき。
  3. 一定の保険料納付要件(免除期間を含む)を満たしているとき。

※20歳前(国民年金に加入する前)の病気・けがで障害になった場合も支給されます。

※年金に関連した障害者への給付制度として、特別障害者給付金制度があります。

※60歳以上の方は、老齢基礎年金を繰上げ受給していると、請求できない場合があります。

遺族基礎年金

 次のいずれかに該当する人が亡くなったとき、その人の遺族(子のある妻、又は子)に支給されます。(子=18歳到達年度の末日までの子、又は20歳未満で障害基礎年金に該当する程度の障害のある子)

  1. 国民年金に加入していて、一定の保険料納付要件を満たしているとき。
  2. 一定の保険料納付要件(免除期間を含む)を満たしている人が加入をやめた後でも、60歳以上65歳未満で日本に住んでいるとき。
  3. 老齢基礎年金を受けているか、受けられる資格期間を満たしているとき。

寡婦年金

 保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が基礎年金を受けないで亡くなった場合、その夫と10年以上つれそった妻に60歳から65歳までの間支給されます。(ただし、妻が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合は寡婦年金は支給されません。)

死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が基礎年金を受けないで亡くなったとき、その人と一緒に生活していた遺族に支給されます。(ただし、遺族基礎年金を請求した場合、死亡一時金は支給されません。また、寡婦年金も受けられる場合は、どちらかを選択することになります。)

福祉年金(無拠出年金)

 明治44年4月1日以前に生まれた人が、他の公的年金や恩給を一定額以上受給していない場合に支給されます。(ただし、本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以上の場合は、全額、又は一部が支給されない場合があります。