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保育料について

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月25日更新

平成24年度保育料徴収基準額表

(平成22年4月1日適用)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分徴収基準額(月額)
階層区分定義3歳未満児の場合3歳児の場合4歳以上児の場合
生活保護法による被保護世帯(単給世帯も含む)0円0円0円
 

A階層及びD階層を除き、
前年度(23年度)
市町村民税の額の区分が
次の区分に該当する世帯

前年度分の
市民税非課税世帯
3,000
〔1,500〕
2,000
〔1,000〕
1,000
〔500〕
特例B階層のうち
第5項に該当する世帯
000
C1 均等割の額のみ
(所得割の額のない世帯)
10,000
〔5,000〕
7,000
〔3,500〕
5,000
〔2,500〕
C1階層のうち
第5項に該当する世帯
8,000
〔4,000〕
5,000
〔2,500〕
3,000
〔1,500〕
特例
C2 所得割の額のある世帯14,000
〔7,000〕
11,000
〔5,500〕
10,000
〔5,000〕
C2階層のうち
第5項に該当する世帯
13,000
〔6,500〕
10,000
〔5,000〕
9,000
〔4,500〕
特例
D1A階層を除き、
前年分 (23年分)の
所得税課税世帯であって
その所得税の額の区分が
次の区分に該当する世帯
100円以上
24,900円未満
18,000
〔9,000〕
15,000
〔7,500〕
12,000
〔6,000〕
D224,900円以上
49,900円未満
24,000
〔12,000〕
22,000
〔11,000〕
19,000
〔9,500〕
D349,900円以上
87,500円未満
33,000
〔16,500〕
28,000
〔14,000〕
24,000
〔12,000〕
D487,500円以上
147,600円未満
43,000
〔21,500〕
31,000
〔15,500〕
25,000
〔12,500〕
D5147,600円以上
273,300円未満
50,000
〔25,000〕
33,000
〔16,500〕
26,000
〔13,000〕
D6273,300円以上
413,300円未満
54,000
〔27,000〕
33,000
〔16,500〕
27,000
〔13,500〕
D7413,300円以上58,000
〔29,000〕
34,000
〔17,000〕
28,000
〔14,000〕

平成22年度税制改正に伴い、平成23年分所得税から、年少扶養控除等が廃止されました。平成24年度保育料については、この扶養控除等の廃止による影響が生じないよう、提出のあった扶養人数調査票、または源泉徴収票・所得税確定申告書の16歳未満扶養親族の人数等をもとに、年少扶養控除等を控除し計算した『計算所得税額』を用います。



※〔 〕内の金額は同時入所2人目の場合で、徴収基準額が半額となります。
※第3子以降保育料免除事業による免除制度もあります。
 (3人以上の児童を育てている世帯で3歳未満児の保育料を免除するものです。)
※ひとり親家庭の方でも所得税(22年分)や市民税(22年度)が課税されている場合は、無料になりません。
 また、ひとり親家庭の方で祖父母と同居している場合、父または母に所得税が課税されていない場合は、祖父母・親族のいずれか収入の多い方の所得税・市民税を保育料の算定に加算し計算します。
※住宅取得特別控除及び配当控除、外国税額控除については、この控除がなかったものとして所得税額を計算します。