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3月街頭補導の統計

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月10日更新

 青少年センターでは、市長から委嘱を受けた少年補導員145名(保護司・児童委員・学校教職員・市職員・学識経験者等)により、街頭補導を毎月計画的に実施し、関係機関等と連携をとりながら、非行の早期発見、早期指導に努めています。

3月の補導結果

 補導の開設日数  5日
 補導の開設コース数  11コース
 補導員参加延べ人数  40人
 レッドカード作成数 ※1   1人
 現場指導数 ※2  25人
 チラシ回収枚数 ※3   1枚 

今年度は対前年度比で、レッドカードは16人、現場指導は93人の増となりましたが、チラシ回収は逆に、114枚減りました。青少年を取りまく社会環境は予断を許しません。引き続き街頭補導活動を展開していきます。

※1 レッドカード作成

 主に喫煙や飲酒など、不良行為のあった少年に対し、赤いカードを作成して調書をとり、後日青少年センターへ招致し、少年補導相談員による指導を行ったもの、または学校・警察等へ連絡したもの。

※2 現場指導

 主に自転車の二人乗りや無灯火、夜遊び、服装のみだれなど、比較的軽微な不良行為のあった少年に対し、現場において直接指導したもの。

※3 チラシ回収

 足利市少年補導員はNttより委嘱を受け、公衆電話ボックス等に不法貼付されたデートクラブ等風俗店の広告チラシを撤去しています。

平成23年度 補導結果

補導の
開設日数
補導の開設
コース数
補導員参加
延べ人数
補導件数( )内は女子の内数チラシ
回収枚数
レッドカード
作成数
現場指導数
4月 0 0  0  0(0)  0(0)
5月132994 

 2(0)

 94(27)
6月1532 122 4(0)152(57)
7月1326111 5(0)111(47)  
8月1229 9322(5) 89(32)
9月1023 73  0(0)115(26)
10月143192 6(3)136(43) 
11月 9215414(2) 68(20)
12月 816 47  

 0(0)

 43(14)
1月102066  1(0) 58(16)
2月 816 57   2(0) 38(16)
3月

 5

1140   1(1) 25(11)
合計  

117

25484957(11)929(309) 27

平成22年度 補導結果

補導の
開設日数
補導の開設
コース数
補導員参加
延べ人数
補導件数( )内は女子の内数チラシ
回収枚数
レッドカード
作成数
現場指導数
4月21902(1)92(31)

14

5月102391

0(0)

62(30)12
6月15341015(1)108(25)12
7月1328905(0)105(45)17
8月153514120(3)92(34)14
9月1227730(0)108(44)54
10月1226773(0)66(22) 5
11月19614(0)51(19) 5
12月1865 

1(1)

61(18) 2
1月1019631(0)37(10) 7
2月102169 0(0)0( 0) 5
3月3 11 0(0)6( 2) 0 
合計12727493241(5)782(278)147

 

平成21年度 補導結果

補 導 の
開 設 日 数
補導の開設
コース数
補導員参加
延べ人数
補導件数( )内は女子の内数チ ラ シ
回収枚数
レッドカード
作成数
現場指導数
4月14281053( 1)90( 35)
5月14321293( 0)180( 47)31
6月15291204( 2)183( 77)
7月1123939( 2)69( 25)26
8月132913720( 6)63( 32)
9月15331293( 1)143( 59)
10月1127994( 1)95( 37)
11月1021805( 5)86( 29)
12月18754( 1)72( 18)
1月18713( 1)40( 15)
2月13541( 0)18( 10)
3月277( 0)12(  9)
合計1332771,11966( 20)1,051( 393)78

  

自転車運転のきまり

自転車の画像自転車の二人乗りも罰則の対象になります自転車の画像

 手軽で身近な交通手段として非常に便利な自転車ですが、道路交通法により、自転車も車両の一種として自動車と同様に罰則が適用されます。

 また、自転車でも事故を起こすと、賠償責任や刑事責任が問われます。

 自分の身を守るのは自分です。

 改めて自分の運転をチェックして、安全な運転を心がけましょう!

 

違法行為道路交通法罰則規定説明
信号無視第7条第119条
3ヶ月以下の懲役
又は5万円以下の罰金
信号機の信号に従う義務
右側通行第17条
第18条
道路の左端によって通行しなければならい
一時不停止第33条
第43条
踏切、標識の直前で停止し安全を確認する義務
ジグザグ走行第26条の2第120条
5万円以下の罰金
みだりにその進路を変えてはならない
無灯火運転第52条夜間は灯火を点灯しなければならない
傘さし運転第71条交通ひんぱんな道路において傘をさして運転してはならない
並進運転第19条第121条
2万円以下の罰金又は科料
軽車両は他の軽車両と並進してはならない
二人乗り第57条自転車は運転者以外の者を乗車させてはならない
歩行者通行妨害第63条の4歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければならない

 信号の画像です交通ルールは守りましょう

横断歩道