地震で住んでいる家が全壊した方などに支援金を支給します
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月20日更新
※ 屋根瓦の落下や壁の亀裂、塀の倒壊だけでは対象になりません。
3月11日の地震により、栃木県内での住家の全壊被害の発生が100世帯以上になったため、県内全域の市町において国の「被災者生活再建支援法」の適用が認められ、支援金が支給されます。
支援金が受けられる世帯
- 住宅が「全壊(※1)」した世帯
- 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害(※2)が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
- 災害による危険な状態が継続し、住宅に不能な状態が長期間継続している世帯
- 住宅が「半壊(※3)」し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
※1 「全壊」とは、建物が、倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの
※2 敷地の土砂の流出など地盤の変形により、建物の倒壊等の恐れが生じた場合
※3 「半壊」とは、建物が半壊し、構造耐力上主要な部分(柱、梁、土台、基礎など)を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難なもの
※屋根瓦の落下や壁の亀裂、塀の倒壊だけでは対象になりません。
支援金の支給額の区分
支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
(世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)
住宅の被害程度に応じて支給される支援金(基礎支援金)
住宅の 被害程度 | 全壊 (上記1に該当) | 解体 (上記2に該当) | 長期避難 (上記3に該当) | 大規模半壊 (上記4に該当) |
支給額 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 50万円 |
住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法 | 建設・購入 | 補 修 | 賃借(公営住宅以外) |
支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
※一旦住宅を賃借した後、自ら住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(100)万円
被害状況の確認
- 支援金の支給を希望される方の被害状況については、申出をいただいてから、市役所建築指導課で、被害の状況を調査いたします。
- 調査結果に基づいて、被害程度を認定し、支援金の支給の対象となるか、支給額はどうなるかなどアドバイしいたします。
注意事項
- 被害状況の確認は、調査のご依頼をいただいて、速やかに対応いたしますが、調査のご依頼が込み合った場合は、実施までに日時を要する場合があります。
- 修理を急がれる場合は、被害状況に写真などを撮って残されるようお願いいたします。支援金の申請に必要となります。
- すでに緊急の倒壊の恐れなどで、建築指導課の調査を受けられた場合でも、今回の支援金の申請を希望される場合は、再度の相談をお願いします。
