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地震で住んでいる家が全壊した方などに支援金を支給します

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年3月20日更新

※ 屋根瓦の落下や壁の亀裂、塀の倒壊だけでは対象になりません。

 3月11日の地震により、栃木県内での住家の全壊被害の発生が100世帯以上になったため、県内全域の市町において国の「被災者生活再建支援法」の適用が認められ、支援金が支給されます。

支援金が受けられる世帯

  1. 住宅が「全壊(※1)」した世帯
  2. 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害(※2)が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
  3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に不能な状態が長期間継続している世帯
  4. 住宅が「半壊(※3)」し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

※1 「全壊」とは、建物が、倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は損壊が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもの
※2 敷地の土砂の流出など地盤の変形により、建物の倒壊等の恐れが生じた場合 
※3 「半壊」とは、建物が半壊し、構造耐力上主要な部分(柱、梁、土台、基礎など)を含む大規模な補修を行わなければ居住することが困難なもの

 ※屋根瓦の落下や壁の亀裂、塀の倒壊だけでは対象になりません。

支援金の支給額の区分

 支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。

 (世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額)

 住宅の被害程度に応じて支給される支援金(基礎支援金)

住宅の

被害程度

全壊

(上記1に該当)

解体

(上記2に該当)

長期避難

(上記3に該当)

大規模半壊

(上記4に該当)

支給額

100万円

100万円

100万円

50万円

   住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

住宅の再建方法

建設・購入

 補 修    

賃借(公営住宅以外)

支給額

 200万円

100万円

50万円

 ※一旦住宅を賃借した後、自ら住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(100)万円

被害状況の確認

  • 支援金の支給を希望される方の被害状況については、申出をいただいてから、市役所建築指導課で、被害の状況を調査いたします。
  • 調査結果に基づいて、被害程度を認定し、支援金の支給の対象となるか、支給額はどうなるかなどアドバイしいたします。

注意事項

  • 被害状況の確認は、調査のご依頼をいただいて、速やかに対応いたしますが、調査のご依頼が込み合った場合は、実施までに日時を要する場合があります。
  • 修理を急がれる場合は、被害状況に写真などを撮って残されるようお願いいたします。支援金の申請に必要となります。
  • すでに緊急の倒壊の恐れなどで、建築指導課の調査を受けられた場合でも、今回の支援金の申請を希望される場合は、再度の相談をお願いします。