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東日本大震災により被害を受けられた方へ税金関係のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年6月24日更新

震災により、住宅や家財などに被害を受けられた方は、所得税や県・市税の軽減を受けることができます。

所得税

震災特例法の施行により、平成22年分の所得税の全部又は一部の軽減を受けることができる場合があります。

  ○所得税法に定める雑損控除、又は、災害減免法に定める税金の軽減・免除が受けられます。

      ○住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅が滅失して居住できなくなった場合でも、控除期間は引き続き

          適用を受けることができます。 他

 足利税務署ではこの震災により被害を受けられた方からの相談に応じております。

手続きの方法

 平成22年分について所得税の軽減措置を受けるためには、平成22年分所得税の確定申告書を提出していただく必要があります。

 なお、既に平成22年分の確定申告がお済みの方は、「更正の請求書」を提出していただく必要があります。

(お電話等で事前に相談日時等をご予約いただいております)。

[問合]足利税務署 個人課税部門     電話番号   0284-41-3153

 

 国税庁【http://www.nta.go.jp/

国税庁ホームページでは、東日本大震災により被害を受けられた方の申告・納税等に係る手続等の説明、各種手続に使用する様式などを掲載しています。

県 税 

自動車税などの県税について特例措置を受けられる場合があります。

問い合わせ先  安足県税事務所 0283-23-1411

市 税 

 市民税 

  ○住宅や家財などに損害を受けた方は、平成23年度分市民税で雑損控除の適用を受けることができます。

  ○住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅が滅失しても平成25 年度分以降の控除残存期間は引き続き適用     

  を受けることができます。

 固定資産税 

  ○滅失・損壊した住宅の敷地や代替家屋及び償却資産について、固定資産税の軽減措置を受けることができます。

 軽自動車税 

  ○滅失・損壊した自動車・軽自動車に代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税とな

  ります。

市税の軽減措置を受けるためには、手続きが必要になりますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

市税の特例についての問い合わせ先

市 民 税  税務課市民税担当   0284-20-2122

固定資産税   〃 資産税担当   0284-20-2129

    軽自動車税   〃 諸税担当          0284-20-2121