ごみステーションに関する諸届
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月27日更新
ごみステーションを新設・移動・廃止する場合は、利用者同士が話し合い、町内の自治会長又は廃棄物減量等推進員(クリーンリーダー)に相談したうえで、市役所までお届けください。
※ごみステーションは、利用する皆さんで決めた場所です。ルールを守って、きれいに維持・管理しましょう。
※都市計画法32条による事前協議を行った場合でも、ごみステーションの利用開始前に、この申請が必要となります。
足利市ごみステーション設置要綱 [PDFファイル/94KB]
設置の要件
- 利用世帯数は、一般住宅地の場合は20世帯以上、集合住宅地の場合は10世帯以上であること
- ごみ収集車が、安全に停車し、かつ安全に収集できる場所であること
- 次の者の承諾があること
ごみステーションが所属する町内の自治会長又は廃棄物減量等推進員(クリーンリーダー)
ごみステーションを利用する住民
ごみステーションを設置する場所の近隣住民
ごみステーションを設置する土地の所有者
申請
手続きの流れ
- 申請書を提出する前に、一度、クリーン推進課指導担当(南部クリーンセンター内)へ、事前協議をお願いいたします。
- 事前協議後、ごみステーションが所属する町内の自治会長又は廃棄物減量等推進員(クリーンリーダー)に、申請書を記入いただき、利用開始予定日の遅くとも10営業日前までに、クリーン推進課指導担当(南部クリーンセンター内)へ、ご提出ください。
- 市担当者、収集担当業者で、現地を確認します。
- 利用開始予定日から、ごみの収集を開始します。
受付する場所
- クリーン推進課指導担当(南部クリーンセンター内)
- 本庁舎2階クリーン推進課、公民館(織姫、助戸を除く)
本庁舎及び公民館では、申請書を受理するのみで、申請内容についてのお問い合わせには対応できません。ご質問等がある方は、直接、南部クリーンセンターにご提出ください。
