住宅が火災になったときの廃棄物の処理について
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月27日更新
住宅が火災等になった際に、焼けた家財を南部クリーンセンターに搬入することができます。
南部クリーンセンターに搬入できるごみ
火災になった住宅内にあったもので、概ね次のようなごみ
- たんす、ベッド
- ふとん、衣類
- 食器
- 家庭用電化製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン本体、ディスプレイを除く)
南部クリーンセンターに搬入できないごみ
次のものは、搬入できません。業者等に処理を依頼してください。
- 住宅の廃材
材木、丸太(直径15センチ以上、長さ50センチ以上のもの)、かすがい、タイル、コンクリート、ブロック、ラスボード、石、砂利、泥等 - 塗料、廃油、灯油、機械油等の液体
- 消火器、ガスボンベ 、プロパンガス
- オートバイや自動車、その部品、タイヤ等
- 工業用ミシン
- テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン本体、ディスプレイ
- オルガン、ピアノ、エレクトーン
- 農機具類
- 給排水装置、設備器具、トイレ器具、ポンプなど
- 事業所のごみ
- その他、危険物
手続き
下記書類に必要事項を記入のうえ、消防署発行の罹災証明を添付し、ご提出ください。
一般廃棄物処理手数料減免申請書 [PDFファイル/44KB]
※手続きに1週間程度を要します。
搬入手数料
減免
注意事項
事業所は、対象外です。
