住宅が火災になったときの廃棄物の処理について
印刷用ページを表示する掲載日:2020年7月1日更新
住宅が火災等になった際に、焼けた家財を南部クリーンセンターに搬入することができます。
南部クリーンセンターに搬入できるごみ
火災になった住宅内にあったもので、概ね次のようなごみ
- たんす、ベッド
- ふとん、衣類
- 食器
- 家庭用電化製品 (テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコン本体、ディスプレイを除く)
南部クリーンセンターに搬入できないごみ
次のものは、搬入できません。業者等に処理を依頼してください。
1 建築廃材
材木・丸太(直径15センチ以上、長さ50センチ以上のもの)、かすがい等建築金物類、物置、ドア・タイル、コンクリート、ブロック、断熱材・ラスボード、石、泥、砂利など
2 事業活動に伴い排出された廃棄物
廃プラスチック、ビニール、金属類など
3 塗料、廃油(重油、灯油など)、機械油等の液体
4 消火器、ガスボンベ、ドラム缶、など
5 バイク・車の部品やモーターの付いたミシン、タイヤ、農機具類など
6 オルガン、ピアノ、エレクトーン、金庫など
7 浴槽、給排水装置・設備器具、トイレ器具、ポンプなど
8 テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、パソコンなど
9 医療廃棄物など
10 危険物(薬品類、発火物、爆発物)と思われるもの
11 スプリング入りマットレス
※ 上記のほか、南部クリーンセンターで通常、受入れしていない品目は持ち込みできません。
手続き
下記書類に必要事項を記入のうえ、消防署発行の罹災証明を添付し、ご提出ください。
一般廃棄物処理手数料減免申請書 [PDFファイル/44KB]
※手続きに1週間程度を要します。
搬入手数料
減免
注意事項
事業所は、対象外です。