学区外から小中学校に通う場合の手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年10月1日更新
足利市教育委員会では、足利市立小学校(中学校)の通学区域に関する規則により、通学する学校を指定しています。
これは、学校教育法施行令第5条第2項で市の設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合には、教育委員会が就学すべき学校を指定しなければならないと規定されていることによります。 指定学校については、下記の規則をご覧ください。
なお、指定学校以外の学校へ就学を希望する場合は、指定校変更の要件をご覧のうえ、下記問い合わせ先までご連絡ください。
<足利市立小中学校学区一覧 >
| 指定校変更の要件 | 許可期間 | 必要書類 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 精神的・身体的理由により、指定校に通学することが 著しく困難と認められる場合 | 卒業まで | 医師の診断書 |
| 2 | 保護者が勤務しているため、児童が帰宅後、監督・保 護する者がいない場合(小学校のみ該当) | 卒業まで | 保護者の勤務証明書 児童の帰宅先の 預り証明書 |
| 3 | 家屋の新築等で、転居することが明らかな場合 | 転居予定日の 学期の初めから その学期が 終了するまで | 建築確認通知書(写) 工事請負契約書(写) 賃貸借契約書(写) |
| 4 | 最終学年で転居した場合 | 卒業まで | |
| 5 | 学期途中で転居した場合 | その学期が 終了するまで | |
| 6 | 区画整理事業(公共事業)等で転居した場合 | 卒業まで | |
| 7 | 地域の実情により、居住地の自治会以外の自治会に 加入している場合 | 卒業まで | 自治会長の証明 |
| 8 | 別に定めるところにより小規模特認校への入学・転入学 を希望する場合(ただし,小規模特認校間の入学・転入 学を除く) | 卒業まで | 2学年以上で転入学 を希望する場合、在 学する校長の意見書 |
| 9 | 教育委員会が教育上やむを得ないと認める場合 | 卒業まで | 保護者の理由書、 在学する校長の 意見書 |
