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外国人登録について

印刷用ページを表示する 掲載日:2011年7月4日更新
申請の種類申請期間申請に必要なもの
新規登録入国上陸の日から90日以内・パスポート
・写真2枚(縦4.5×横3.5センチメートル)
・写真は16歳未満不要
出生出生の日から60日以内
日本国籍離脱等その日から60日以内
変更登録転入・転居引越した日から14日以内・登録証明書
在留期間の更新など変更のあった日から14日以内・登録証明書
・パスポート等の変更証明書類
登録証明書確認(切替)切替の期間が来た場合 ・登録証明書
・パスポート
・写真2枚
引替交付ひどく汚損等した場合
再交付紛失等した場合・パスポート
・写真2枚

 

外国人登録申請

 外国人登録は、外国人の居住関係、身分関係を明確にし、これにより得られた資料、情報を、出入国管理行政を始め教育、福祉、徴税など各種の行政に役立てることを目的とするものです。

 日本に在留する外国人(日本国籍を持たない者)は、登録義務があり、登録すれば外国人登録証明書が交付されます。

1.新規登録申請

 外国人は、日本に入国した場合は、その上陸の日から90日以内に(90日以内に出国する場合を除く)、また、日本で出生した場合や日本国籍を離脱(喪失)した場合は、60日以内に、市民課窓口で外国人登録の申請を行わなければなりません。

(1)申請人

ア.本人
イ.16歳未満又は身体故障の場合は次の順位の同居者 

  1. 配偶者
  2. 子(16歳未満を除く)
  3. 父または母
  4. その他の親族

(2)申請に必要なもの

  • パスポート
  • 写真2葉 横3.5cm ×縦4.5cm(16歳未満は不要)

(3)登録証明書の交付

ア.16歳未満の場合は即日交付
イ.16歳以上の場合は調製のため後日交付(交付期日は3週間後)

2.変更登録等その他の申請

(1)変更登録

 居住地を移転したとき又は登録証明書に記載されている登録事項に変更を生じた場合は、14日以内に申請し、登録証明書の裏面に記載の書換えを受けます。必要に応じて、パスポートその他の変更証明書類を提出します。

(2)再交付

 登録証明書を紛失、盗難又は滅失した場合は、14日以内に再交付の申請をします。申請に必要なものは、新規登録と同じです。

(3)引替交付

 登録証明書の裏面に空欄がなくなり登録事項の書換えができなくなった場合又は登録証明書をひどく汚損した場合は、引替交付の申請をします。申請に必要なものは、新規登録と同じです。

(4)確認申請

 登録証明書に記載されている「次回確認(切替)申請期間」に、登録証明書の記載内容について確認を受け、新しい登録証明書の交付を受けます。申請期間は次のとおりです。

ア.永住者・特別永住者

 新規登録の日又は前回確認日後、7回目の誕生日から30日以内

イ.非永住者

 新規登録の日又は前回確認日後、5回目の誕生日から30日以内

ウ.16歳未満の者

 16歳になった日から30日以内

 申請に必要なものは、新規登録と同じです。

特別永住許可申請

 在日韓国人等の歴史的な経緯と定住性を考慮して、法務大臣が特別永住者として永住を許可するための申請です。

1.対象となる者

 終戦前から引き続き日本に在留している在日韓国・朝鮮人、台湾人で、日本国との平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者の子孫 

2.申請手続

(1)出生の場合

 親権者又は未成年後見人が子の出生の日から60日以内に

(2)その他の事由

 本人又は親権者(16歳未満の場合)が事由の生じた日から60日以内に申請  

 ※日本人と平和条約国籍離脱者等との間に日本で出生した重国籍者である子が、その後日本国籍を離脱した場合等 

3.申請に必要なもの

(1)外国人登録証明書
(2)写真1葉 横3cm×縦4cm(16歳未満は不要)
(3)実父又は実母の外国人登録原票記載事項証明書若しくは外国人登録証明書
(4)申請人が親権者又は未成年後見人であるときはその証明資料
(5)出生届受理証明書(出生の場合)
(6)その他の事由を証明する資料(その他の事由の場合)

4.特別永住許可書の交付

(1)法務大臣において特別永住の許可があれば、申請人に通知書を送付します。
(2)この通知書により特別永住許可書を交付します。
(3)許可書の交付と同時に、変更登録の手続を行います。

その他の受付

1.外国人相互の婚姻・出生・死亡等の諸届出の受付

 外国人相互の婚姻、出生(子の生まれた日から14日以内)、死亡(死亡の事実を知った日から7日以内)等の諸届出を受付します。届出に必要なものなど詳しいことは外国人登録担当へお問い合わせください。

2.外国人登録原票記載事項証明書の交付

 外国人の身分や居住関係を公に証明する外国人登録原票記載事項証明書を交付します。これは、日本人の住民票の写しに相当します。申請できるのは、本人又は同一世帯の親族です。代理人が申請するときは、本人の委任状が必要です。

3.国民健康保険の加入

 外国籍の者でも外国人登録が済んで、在留期間が1年以上の在留資格を得ている方が加入できます。

4.印鑑登録

 登録できる印鑑は、氏名又は通称名として外国人登録原票に記載されている氏名の区切りごと又はその一部を組み合わせて作られた印鑑です。申請には印鑑と外国人登録証明書が必要です。