外国人の方へ年金制度のご案内!
印刷用ページを表示する掲載日:2017年10月2日更新
外国人の方へ年金制度のご案内
■外国人の方が加入する場合
住民登録をしている20歳以上60歳未満の在留資格のある方は、厚生年金や共済年金に加入している場合以外
国民年金の加入手続きが必要です。転入届を済ませた後、国民年金担当で手続きをしてください。
■外国人の方が出国するとき
国民年金に加入している外国人の方が出国(海外に居住)するときは、外国人登録制度が廃止されたことにより
転出届をすることになっていますので、必ず市民課窓口で転出届の手続きをしてください。
転出届により国民年金の資格を喪失します。
■脱退一時金
国民年金の保険料を6ヶ月以上支払った外国人の方が、年金の受給資格期間を満たすこと無く出国した時は、
脱退一時金を受け取ることができます。
(*脱退一時金を請求するためには、国民年金の資格を喪失していないと請求できません。必ず転出届をすませて
出国してください。出国後2年以内の請求になります。)
脱退一時金請求の詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
若しくは、最寄りの年金事務所へお尋ねください。(栃木年金事務所 電話:0282-22-4131)