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道路後退用地の整備に関すること

印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月27日更新

 足利市では後退部分を舗装整備し、道路として使用させていただいておりますが、土地の所有権はそのままです。
 権利関係を明確にしておくため、建築確認申請書と一緒に無償使用承諾書を提出していただいています。

道路後退で安全なまちづくり

 4メートル未満の道路は、災害時の避難や通行、そして日常の生活のうえでも、安全な道路とはいえません。
 こうした、せまい道路の危険を解消するため、足利市は「建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱」を策定し、整備を進めています。
 建物を建築するとき、塀などをつくるときには、ぜひご協力ください。

お互いに協力し幅4メートル以上の道路に

 建築基準法では、避難や通行の安全上の観点から、敷地が幅4メートル以上の道路に接していなければ建物を建築することができないことになっています。

道路図   

  しかし、現実には、幅4メートル未満の道路は数多く、建物も建ち並んでいて、このような道路での建築を認めない
 と、社会が混乱することになります。このため、同法の第42条第2項で、都市計画区域に指定された際に、すでに
 建物が建ち並んでいる幅4メートル未満1.8メートル以上の道路であれば、幅4メートルの道路とみなされ、この道路
 により建築が可能となります。 
   このような道路に接している敷地内に、新築、増・改築、塀やよう壁などをつくるときは、道路の中心から2メートル 
 後退したところが道路と敷地の境界となります。ただし、片側にがけや川などがあり、両側に後退できないときは、片
 側に4メートル後退したところが道路と敷地の境界となる場合があります。
   このようにお互いに敷地の利用を制限し、徐々に幅4メートルの道路に広げていくことになります。

塀をつくるときにも後退を

 建築確認申請を伴わない塀や生け垣などをつくるときも後退していただきます。
   予定がある方は気軽にご相談ください。
  後退部分は道路として使うことになりますので、後退用地のなかに塀や生け垣などがあるときは、取り除いていただく
 ことになります。
⇒建築基準法第42条第2項道路に接する場合の申請書等はこちらから