税額変更を伴う所得証明書の発行不可期間について
令和5年度までの所得証明書・納税証明書の発行に関して、以下の期間中については税額変更(増額・減額含む)を伴う更正が出来なくなることから、所得金額や控除内容等の更正を行うことにより税額変更が起こる場合、その更正内容を反映した証明書を発行することができなくなりますのでご注意ください。
尚、税額変更がない更正内容を反映させる場合(【例】更正前:非課税→更正後:非課税など)や、税額変更前の課税内容が反映された証明書については引き続き発行可能です。
【税額変更を伴う更正不可期間】
令和6年3月18日(月曜日)~令和6年6月上旬
掲載日 令和6年2月15日
更新日 令和6年2月23日
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