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小規模事業資金

小規模事業資金

融資の対象となる方

下記の要件にすべて該当するもの

  • 市内に工場(店舗)または事業所を有し、市内で同一事業を継続して1年以上営んでいるもの
  • 信用保証取扱業種(特定業種)を営む中小企業者
  • 市税を完納しているもの
  • 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業においては5人以下)のもの
  • 当資金の新規融資額と信用保証協会の保証付き借入残高の合計が、2,000万円以内となるもの

【営業車両購入資金について】
次の場合は、営業車両購入の対象となりません。

  • 営業車両ではなく、乗用車である。
  • 車両ナンバーが、3,5,7である。(タクシー業、ハイヤー業、レンタカー業等に限り対象。)
  • 原動機付き自転車および二輪自動車である。

※設備資金は既に設置、購入した設備は対象としません。また、市内設置の設備に限ります。

融資限度額

【運転資金】  400万円

【設備資金】  500万円

利率(年利)

3年以内    1.6%    5年以内    1.8%

返済方法

割賦元金均等償還(据置6ヶ月以内)

または一括償還(金融機関及び保証協会の定めるところによる)

保証人等

金融機関または信用保証協会の定めるところとする

 

  • 信用保証協会の保証を付する

保証料率

保証料補助あり(全額)
※年度内に融資実行となったものが補助対象となります。
※事業者選択型経営者保証非提供制度の利用に係る保証料を除きます。

掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業観光部 商業にぎわい課
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2158
FAX:
0284-20-2155
(メールフォームが開きます)

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