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納税猶予制度についてお知らせします

納税猶予制度について

相続税納税猶予制度について

  農業相続人(農業後継者)が、農業を営んでいた被相続人または特定貸付けを行っていた被相続人から農地等を相続し、農業を継続する場合、または相続した農地等で特定貸付けを行う場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件をもとに納税猶予期限までその納税を猶予され、原則として一定の要件に達したときに免除されるという制度です。

農業委員会への手続き

  • 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告することになり、その期限に間に合うように納税猶予の適用者であることの証明願いを提出します。
  • 農業委員会は相続人が相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められた場合、証明書を発行します。

税務署への申告

  • 農業委員会発行の証明書に戸籍関係の書類等を付して、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告します。

税の免除

  • 納税猶予税額は、次の1~3のいずれかに該当することとなったときに免除されます。
  1. 特例の適用を受けた相続人が死亡した場合
  2. 特例の適用を受けた相続人が農地等後継者に生前一括贈与した場合(「特定貸付け」を行っていない相続人に限ります)
  3. 市街化区域内で、特例の適用を受けた相続人が相続税の申告書の提出期限から農業を20年間継続した場合

猶予を打ち切られる場合

  • 以下の場合には、納税猶予額の全部又は一部に、利子税を加算して納税
  • 納税猶予の適用農地等の売渡し、貸付け、転用または耕作の放棄があった場合
  • 農業経営を廃止した場合など

贈与税納税猶予制度について

  農業を経営する人が、その有する農地の全部ならびに採草放牧地および準農地の一定割合(3分の2以上)を、その農業を引き継ぐ推定相続人の1人に一括して贈与した場合には、その推定相続人について課税される贈与税は、贈与者または受贈者のいずれかが死亡する日まで、その納税が猶予され、かつ、一定の要件のもと免除されるという制度です。

ただし、贈与者の死亡により猶予されていた贈与税が免除された場合には、その農地等は贈与者から相続したものとみなして相続税の課税対象となります。この場合の相続税にあっては、相続税納税猶予制度の適用を受けることができます。

受贈者の条件

  • 贈与者の推定相続人であること
  • 次の要件の全てに該当することを農業委員会が証明した個人
  1. 農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
  2. 農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
  3. 農地等を取得した日以後、速やかに農業経営を行うこと
  4. 農業委員会の証明時に担い手(※)になっていること

※担い手とは、1認定農業者、2認定新規就農者、3基本構想水準到達者(効率的かつ安定的な農業経営になっている者)のいずれかの者のことです。

農業委員会の許可

  • 当事者が農地法3条の許可申請をして許可を受けます。

税務署への申告

  • 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まに農業委員会が発行する「贈与税の納税猶予に関する適格者証明書」を添えて申告が必要になります。

担保の提供

  • 贈与税に見合う農地、または全農地を猶予期間中、担保として提供することになります。

贈与を打ち切られる場合

  • 以下の場合には、納税猶予額の全部又は一部に、利子税を加算して納税
  • 納税猶予の適用農地等の売渡し、貸付け、転用または耕作の放棄があった場合
  • 農業経営を廃止した場合など

掲載日 令和5年2月1日 更新日 令和5年2月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
FAX:
0284-20-2140
(メールフォームが開きます)
お問い合わせ先:
農業委員会事務局 農地調整担当
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2238・0284-20-2239

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