農業者年金についてお知らせします
農業者年金について
被保険者資格
加入要件
次の年齢要件・国民年金要件・農業上の要件の3つの要件を満たせば誰でも加入することができます。
要件 | 条件 |
年齢要件 | 20歳以上65歳未満(ただし、60歳以降に加入できる方は、※国民年金の任意加入者に限ります。) |
国民年金の要件 | 国民年金の第1号被保険者(ただし、保険料納付免除者でないこと) |
農業上の要件 | 年間60日以上農業に従事する者 |
※ 国民年金の任意加入者とは
国民年金の保険料納付済期間が480月(40年)に満たない、60歳以上65歳未満の方で、国民年金に任意で加入している方。
保険料
保険料は月額2万円から6万7千円までご自身のライフプランに合わせて自由に選択できます。
保険料の国庫補助(政策支援加入)
次の3つの要件をすべて満たす方が、月額保険料2万円のうち1万円から4千円の国庫補助を受けることができます。
- 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる(39歳までに加入)
- 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
- 認定農業者で青色申告者など、次の表の必要な要件のいずれかに該当する
区分 | 保険料額/月 | |
35歳未満 | 35歳以上 | |
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被保険者負担額 10,000円 国庫補助額 10,000円 |
被保険者負担額 14,000円 国庫補助額 6,000円 |
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被保険者負担額 14,000円 国庫補助額 6,000円 |
被保険者負担額 16,000円 国庫補助額 4,000円 |
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(注)35歳未満で加入した方は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。
(注)区分1の認定農業者は、農業法人として認定を受けている者は除きます。
(注)区分3及び区分5の加入者は、年間農業従事日数が150日以上である必要があります。
◎上記の要件を満たさない35歳未満の方は、1万円からでも通常加入(国庫補助は無し)ができます。(保険料の納付下限額が2万円から1万円に引き下げられます。)
注意事項
通常加入で2万円未満の保険料を選択している方が、35歳になったまたは認定農業者になった等上記の要件のいずれかに該当した場合には、通常加入の保険料を2万円以上に変更または政策支援加入の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
年金給付
農業者老齢年金
65歳になった時点で自分が納めた保険料とその運用益を基本にした年金ですので、経営移譲をしなくても加入者全員が受給できます。また、20年間納付する必要もありません。
- 65歳以上75歳未満の間で受給開始時期を選択可能です(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
- 60歳以上65歳未満の間で繰り上げ請求も可能です
特例付加年金
特例付加年金を受給する要件は、次の2つです。
- 保険料納付済等期間等が20年以上
- 農業経営から引退(経営継承等)する
- 「保険料納付済期間等が20年以上」について
次の期間の合計が20年以上であること
(ア)保険料納付済期間
(イ)カラ期間(※)
(ウ)旧制度の保険料納付済期間
(エ)旧制度のカラ期間
※カラ期間とは
農業者年金から脱退した場合に、一定の要件に該当する厚生年金の加入期間などを「保険料納付済等期間」に算入することができる期間です。
- 「農業経営から引退(経営継承等)をする」について
引退(経営継承等)をする時期に年齢制限はなく、本人の体力や経営の都合に合わせた時期に行っていただくことができます。
(ア)農地等の権利を持っている方
対象となる農地等 | 権利移転等 |
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後継者または第三者(注)に権利の移転・設定(期間10年以上)をして、農業経営から引退する |
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後継者または第三者(注)に権利の移転・設定をするか、農業に使わなくする(売却、併用廃止、用途変更)かして、農業経営から引退する |
(注)「第三者」は1及び2と3では要件が異なります。
1及び2の第三者は、60歳未満の経営者、農業法人、農地中間管理機構、JA等。
3の第三者には上記のような要件はありません。
(イ)農地等の権利を持っていない方
家族経営協定の破棄や、経営参画条項を変更することにより、農業経営を引退する
- 上記受給要件を満たしていれば、いつでも年齢上限なく受給開始時期を選択可能です(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
- 60歳以上65歳未満の間で繰り上げ請求も可能です
★相談・加入申し込みは農業委員会事務局または最寄りのJA足利各支所まで、お問い合わせ下さい。