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「選挙運動(期間)」のQ&A

選挙運動(期間)についての疑問にお答えします。

Q.投票日当日、投票所付近の道路で個々に投票を依頼する行為(個々面接)はできますか。

A.選挙運動ができるのは、立候補届出後から投票日の前日の間です。個々面接は選挙運動のため、投票日当日に行うことは違反になります。

Q.投票日の前日は、午後12時まで選挙運動ができますか。

A.できます。ただし、街頭演説や選挙運動用自動車上での連呼行為ができるのは、午後8時までとなっています。

Q.投票日当日、特定候補者を支持推薦している団体が、自動車等で棄権防止を呼び掛けることは違反になりますか。

A.棄権防止のためとはいっても、あわせて特定候補者の当選に役立てるものと認められ、違反になる場合が多いです。


掲載日 令和5年2月1日
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