宅地分譲 建築住宅課
まちづくり・住宅 2008年1月31日
     

 

 分譲宅地として取得した土地、区画整理事業の一般保留地等で分譲可能な土地を整備し市民等が自ら住居する住宅の建設用地として分譲します。


目的

  市民等の持家住宅と、居住環境整備を促進します。


申込の用件

 @分譲地取得後3年以内に自己の住宅を建設することが明らかな方。

 A分譲宅地の代金の支払いが確実な方。

 B市税等の滞納がない方


分譲の方法

 @分譲できる普通財産の土地がある場合、その都度公募します。

 A代金支払い方法

  契約金・・・契約時に分譲価格の10%を払込みます。

  残 金・・・一括払いとする。

 B残金の払込みにより分譲宅地の引渡しをします。


契約の解除及び買戻

 @分譲宅地の引渡しを受けた日から3年以内に自己の住宅建設に着手しない

 とき。

 A許可を受けることなく、分譲宅地を目的に反して使用・譲渡・交換・貸与

 又は、担保に供したとき。

 B規則・契約書の条項に違反したとき。

  

  現在分譲している一覧表です。
江川利保宅地分譲価格表

No 所 在 地 面  積 分 譲 価 格 備考
12 利保町2丁目7−4 318.04u(96.20坪) 8,100,000円






   ※申込みは建築住宅課(本庁舎6階)へ
      

  




足利市役所 都市建設部建築住宅課

326-8601 足利市本城3丁目2145
TEL 0284-20-2198
FAX 0284-20-2200
e-mail kenchiku@city.ashikaga.tochigi.jp