残念ながら心ない飼い主によるふん等の放置に対する苦情が後を絶ちません。このため市では、飼い主のモラルと市民一人ひとりの意識をさらに高め、地域の生活環境を良好に保っていこうと「足利市飼い犬猫のふん害等の防止に関する条例」を制定しました(平成16年7月1日施行)。
「足利市飼い犬猫のふん害等の防止に関する条例」全文←PDFファイル
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市や市民、土地の管理者などがお互いに協力・連携し合い、地域ぐるみでふん害などの防止に努めましょう! |

| 飼い主の皆さんへ |
・・・散歩のときは、ふんを回収するスコップや袋を携行し、必ず自宅へ持ち帰り、処分しましょう!
・・・犬や猫の尿で他の人に迷惑をかけないようにしましょう!
・・・猫は屋内飼育に努めましょう!また、専用のトイレを用意し決まった場所でさせましょう。
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〜マナーを守って楽しく快適にペットと暮らしましょう!〜 |
足利市役所 生活環境部 市民活動支援課
〒326-8601 足利市本城3丁目2145
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